○貯水槽以下の装置に設置する水道メーターによる各戸検針及び各戸徴収に関する規程
令和6年3月15日
企業管理規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、隠岐の島町水道事業給水条例(令和6年隠岐の島町条例第18号。以下「条例」という。)第16条第3項の規定に基づき、貯水槽を有する共同住宅の各戸及び共用栓に設置された水道子メーターにより給水量を計量する場合における検針及び水道料金の徴収(以下「子メーターによる検針等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 共同住宅 貯水槽を有する建物(住居が2戸以上であって、居住部分が構造上独立して使用できるよう区画されているもの。店舗又は事務所が併設されているものを含む。)をいう。
(2) 所有者等 共同住宅の所有者又は所有者の代理人をいう。
(3) 親メーター 貯水槽の手前に設置する水道メーターをいう。
(4) 子メーター 貯水槽以降の各戸及び共用栓等に設置する水道メーターをいう。
(5) 遠隔装置 隠岐の島町上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認める遠隔指示式水道メーター及び集中検針盤で構成され、各戸の使用水量を1箇所で検針するための装置をいう。
(6) 貯水槽以下の装置 給水装置に接続して設けられた貯水槽、及び貯水槽に接続して設けられた給水管並びにこれに接続する給水用具等の装置をいう。
(対象となる共同住宅)
第3条 子メーターによる検針等を行うことができる共同住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 共同住宅の全戸が子メーターによる検針等の対象であり、入居者全員の承諾が得られていること。
(2) 親メーターを通して給水が行われ、各戸及び共用栓等に条例第19条の規定により管理者が貸与する子メーターが設置できること。
(3) 共同住宅に私設の子メーター(以下「私設メーター」という。)が設置されている場合は、当該私設メーターを管理者に寄付すること。
(4) 貯水槽以下の装置の構造及び材質が、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の4に定める基準に準じていること。
(5) 検針、子メーターの取替え等の業務を支障なく行うことができるよう必要な措置が講じられていること。
(各戸検針の方式)
第4条 各戸検針は、次の各号のいずれかの方式によるものとする。
(1) 直読式 子メーターを直接読み取って各戸検針を行う方式をいう。
(2) 遠隔式 遠隔装置による各戸検針を行う方式をいう。
(申請)
第5条 子メーターによる検針等を受けようとする共同住宅の所有者等は、管理者が別に定める方法により申し込まなければならない。
(契約)
第7条 管理者は、前条に規定する審査に合格した申請を行った所有者等と子メーターによる検針等について契約を締結するものとする。
(子メーターの管理)
第8条 所有者等は、子メーターの点検、取替え、修繕等に支障となるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
(水道使用開始又は中止の届出)
第9条 子メーターを使用する者は、当該子メーターの使用を開始し、又は中止しようとするときは、その旨を管理者に届け出なければならない。
(差水量に係る水道料金の徴収)
第10条 親メーターの使用水量が子メーターの使用水量の合計より多い場合は、親メーターの使用者から当該水量の差(以下「差水量」という。)に係る水道料金を徴収する。この場合において、徴収する水道料金の額は、差水量に条例第23条第1号に規定する従量料金を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が認めた場合は、差水量に係る水道料金を徴収しないものとする。
(私設メーターの寄付)
第11条 所有者等は、私設メーターを管理者に寄付する場合、第5条の申請と同時にその旨を管理者に届け出なければならない。
2 寄付の対象となる私設メーターは、計量法(平成4年法律第51号)に規定する検定に合格し、かつ検定有効期限を経過していないものに限るものとする。
(子メーターの設置に係る負担)
第12条 子メーターは、所有者等の負担により設置する。
(子メーターの故障及び取替え)
第13条 子メーターの故障及び検定期限満了による取替えは、管理者の負担で行う。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。