○隠岐の島町水道検針業務委託

令和6年3月15日

企業管理規程第22号

(目的)

第1条 この規程は、隠岐の島町水道事業の経済性の発揮及び住民の便益の増進に寄与するため、隠岐の島町水道メーター(以下「メーター」という。)の検針業務の委託について必要な事項を定めることを目的とする。

(委託手続等)

第2条 隠岐の島町上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、検針業務を委託する場合は、受託者と委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

2 管理者は、前項の契約を締結するに当たっては、受託者の履歴、信用状態等を十分調査しなければならない。

3 受託者は、当該業務を遂行できる責任、能力を有する者でなければならない。

(受託者の義務)

第3条 受託者は、この規程及び前条の契約書に定める各条項を遵守し、委託を受けた検針業務を管理者の指定する期間内に完了しなければならない。

2 受託者は、管理者が定める検針台帳に正確に記入しなければならない。

3 受託者は、検針の際前月の使用量と著しく差異があると認めた場合は、供給施設に故障がないかを確かめなければならない。

(検針区域)

第4条 受託者の検針区域は、管理者があらかじめ定めた区域とする。

(再検針)

第5条 管理者は、受託者が検針した使用量が誤針と認めたときは、受託者に対して再検針を行わせることができる。

(検針件数)

第6条 検針件数は、メーター1個をもって1件とする。ただし、前条の規定による再検針は、検針件数から除くものとする。

(身分証明書)

第7条 管理者は、受託者に身分証明書(別記様式)を交付し、受託者は検針業務に従事する際常にこれを携帯しなければならない。

2 受託者は、身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 受託者は、検針業務の委託契約が解除された場合は、身分証明書を速やかに返納しなければならない。

(届出)

第8条 受託者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 住所又は所在地その他身分上の変更があったとき。

(2) 傷病等やむを得ない理由により検針業務に従事することが困難なとき。

(3) 検針台帳又は身分証明書を紛失したとき。

(業務の検査)

第9条 管理者は、検針業務について帳票等検査しなければならない。

(報告)

第10条 受託者は、次の各号に掲げる事項について、検針業務終了後は適時に管理者に報告するとともに、必要に応じて使用者に注意をすることができる。

(1) 供給装置の使用者に変更があったことを知ったとき。

(2) 使用者が使用量について異議を申し立てたとき。

(3) 建物及び工作物等のため、メーターの検針に支障があると認めるとき。

(4) メーターの不良、漏洩の発見その他使用者からの苦情、要望があったとき。

(5) その他必要な事項

(契約の解除)

第11条 受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、契約期間中であっても管理者は速やかにその旨を受託者に通知し、契約を解除することができる。

(1) 契約及び規程に違反したとき。

(2) 水道事業に損害を与えたとき。

(3) 水道事業の信用を損なう行為があったとき。

(4) 委託業務が良好に遂行できず、かつ、その向上の見込がないと認めたとき。

(5) その他管理者が不適当と認めたとき。

2 受託者はこの規程又は契約事項の遂行が不可能な事由により、契約期間中に契約解除しようとするときは、その解除しようとする日の1ヶ月前までに管理者に文書をもって申し出なければならない。

(損害の賠償)

第12条 受託者は、故意又は過失により検針業務に関連して管理者又は使用者に対して損害を与えたときは、それによって生じた損害を管理者又は使用者に賠償しなければならない。

2 管理者は前項の規定により、管理者が受けた損害の賠償に対し、特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委託料)

第13条 管理者は、受託者に対し、契約で定める委託料を支払うものとする。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、検針業務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

様式 略

隠岐の島町水道検針業務委託

令和6年3月15日 企業管理規程第22号

(令和6年4月1日施行)