○隠岐の島町上下水道事業専決及び代決規程

令和6年3月15日

企業管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするため、事務の専決及び代決について定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 課長が管理者の権限に属する事務のうち、この規程で定められた事務を管理者に代わり常時決裁することをいう。

(2) 代決 急を要する事務で管理者又は課長が出張その他の事由により不在のため決裁できないとき、この規程で定められた者が代わって決裁することをいう。

(3) 後閲 代決した事務をその後において正当決裁者の閲覧に供することをいう。

(専決の制限)

第3条 次に掲げる事務は、専決することができない。

(1) 経営の基本方針の決定に関すること。

(2) 企業管理規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 職員の任免、賞罰、給与、身分又は服務に関すること。

(4) 訴訟、不服申立て又は調定に関すること。

(5) 重要な寄附の採納に関すること。

(6) 損害賠償に関すること。

(7) 労働組合との労働協約に関すること。

(8) 重要な請願又は陳情に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項又は異例に属すること。

(専決区分の表示)

第4条 専決に係る文書は、起案用紙の決裁欄に「専決」と明瞭に表示しておかねばならない。

(専決事務)

第5条 課長の専決事務は、別表のとおりとする。

(代決)

第6条 決裁者が出張その他やむを得ない事情により不在であり、かつ、当該事務が急施を要するときは、次の各号に掲げる区分により、それぞれ当該各号に定める者が代わって決裁することができる。

(1) 管理者が決裁者であるとき 課長

(2) 課長が決裁者であるとき 主務係長(主務係長が不在のとき 上席の係長)

2 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第7条 前条の規定にかかわらず、特に重要又は異例と認められる事項については代決することができない。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたものについては、この限りでない。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(1) 課員の配置及び事務分担の決定に関すること。

(2) 課員の旅行を命じ、及び復命を受けること。

(3) 定例又は軽易な申請、照会、回答、報告、通知及び届出等の文書の処理に関すること。

(4) 法令又は条例、規則等による台帳の調整及び保管に関すること。

(5) 1件500万円未満の工事の入札及び物品購入の予定価格の指定に関すること。

(6) 1件500万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(7) 1件500万円未満の契約に関すること。

(8) 定例的な施設の維持管理及び使用許可に関すること。

(9) 過誤納金の還付又は充当に関すること。

(10) 関係工事の監督及び竣工検査に関すること。

(11) 定例の諸給与金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(12) 収入命令又は支出の更正及び振替命令に関すること。

(13) 費目流用に関すること。

(14) 企業債の元利償還に関すること。

(15) 工事用資材の受払に関すること。

(16) 給水の制限及び断水に関すること。

(17) 量水器の取付け、取り外し及び検査に関すること。

(18) 料金等(水道料金、下水道使用料、給水装置工事代金、分担金、工事負担金及び手数料をいう。以下同じ。)の納入通知書に関すること。

(19) 水質試験及び水量検査に関すること。

(20) 料金等に関する軽易な異議申立ての処理に関すること。

(21) 予定価格が1件30万円未満の資産の処分に関すること。

(22) その他前各号に準ずる軽易なこと。

隠岐の島町上下水道事業専決及び代決規程

令和6年3月15日 企業管理規程第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和6年3月15日 企業管理規程第20号