○隠岐の島町上下水道課事務分掌規程
令和6年3月15日
企業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、隠岐の島町上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の分掌に関し、必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 隠岐の島町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第195号)第3条第2項の規定により設けられた上下水道課(以下「課」という。)に次の係を設ける。
(1) 業務係
(2) 上水道施設係
(3) 下水道施設係
(職)
第3条 課に課長を置く。
2 必要があるときは、課に課長補佐を置くことができる。
3 課の係にそれぞれ係長を置く。
4 前3項に定めるもののほか、課に所要の職員を置く。
(職務)
第4条 課長は、管理者の命を受け、課の事務を掌理して、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。
3 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。
4 前条第4項に規定する職員は、上司の命を受けて分担する事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 業務係
ア 事務の総合調整に関すること。
イ 企業管理規程に関すること。
ウ 文書の整理に関すること。
エ 資産の取得、管理及び処分に関すること。
オ 契約に関すること。
カ 予算原案及び説明書類作成に関すること。
キ 会計及び出納事務に関すること。
ク 決算の調製に関すること。
ケ 業務状況の作成に関すること。
コ 水道料金、下水道使用料等、手数料その他収入の調定及び収納に関すること。
サ 徴収台帳及び検針台帳の整理保管に関すること。
シ 水栓情報、排水設備情報及び下水道台帳の管理に関すること。
ス 指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店に関すること。
セ 他の係に属さない水道事業及び下水道事業の業務に関すること。
(2) 上水道施設係
ア 水道事業の計画及び調査に関すること。
イ 水道施設の設計、施工及び監督に関すること。
ウ 水道施設の維持管理に関すること。
エ 施設台帳及び給水台帳の整理保管に関すること。
オ 水道施設災害復旧事業に関すること。
(3) 下水道施設係
ア 下水道事業の計画及び調査に関すること。
イ 下水道施設の設計、施工及び監督に関すること。
ウ 下水道施設の維持管理に関すること。
エ 施設台帳の整理保管に関すること。
オ 下水道施設災害復旧事業に関すること。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。