○隠岐の島町上下水道課事務分掌規程

令和6年3月15日

企業管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、隠岐の島町上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の分掌に関し、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 隠岐の島町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第195号)第3条第2項の規定により設けられた上下水道課(以下「課」という。)に次の係を設ける。

(1) 業務係

(2) 上水道施設係

(3) 下水道施設係

(職)

第3条 課に課長を置く。

2 必要があるときは、課に課長補佐を置くことができる。

3 課の係にそれぞれ係長を置く。

4 前3項に定めるもののほか、課に所要の職員を置く。

(職務)

第4条 課長は、管理者の命を受け、課の事務を掌理して、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

3 係長は、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。

4 前条第4項に規定する職員は、上司の命を受けて分担する事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 業務係

 事務の総合調整に関すること。

 企業管理規程に関すること。

 文書の整理に関すること。

 資産の取得、管理及び処分に関すること。

 契約に関すること。

 予算原案及び説明書類作成に関すること。

 会計及び出納事務に関すること。

 決算の調製に関すること。

 業務状況の作成に関すること。

 水道料金、下水道使用料等、手数料その他収入の調定及び収納に関すること。

 徴収台帳及び検針台帳の整理保管に関すること。

 水栓情報、排水設備情報及び下水道台帳の管理に関すること。

 指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店に関すること。

 他の係に属さない水道事業及び下水道事業の業務に関すること。

(2) 上水道施設係

 水道事業の計画及び調査に関すること。

 水道施設の設計、施工及び監督に関すること。

 水道施設の維持管理に関すること。

 施設台帳及び給水台帳の整理保管に関すること。

 水道施設災害復旧事業に関すること。

(3) 下水道施設係

 下水道事業の計画及び調査に関すること。

 下水道施設の設計、施工及び監督に関すること。

 下水道施設の維持管理に関すること。

 施設台帳の整理保管に関すること。

 下水道施設災害復旧事業に関すること。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

隠岐の島町上下水道課事務分掌規程

令和6年3月15日 企業管理規程第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和6年3月15日 企業管理規程第19号