○隠岐の島町床下集合排水システムの設置に関する規程

令和6年3月15日

企業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、宅地内排水設備として設置する床下集中排水システム(以下「システム」という。)について、システム本来の排水機能を確保するために、構造及び設置方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(システムの構成)

第2条 システムは、次の各号の順に設けられる三つの部位から構成されているものとする。

(1) 衛生器具から集中排水ヘッダー(以下「ヘッダー」という。)に排水を流入させる管路部位(以下「流入管」という。)

(2) 床下に設けられるヘッダー部位

(3) ヘッダーから屋外排水設備に排水を流出させる管路部位(以下「流出管」という。)

(システムの設置条件)

第3条 隠岐の島町下水道条例(平成18年隠岐の島町条例第6号)第6条及び隠岐の島町生活排水処理施設条例(平成18年隠岐の島町条例第7号)第6条に基づき、排水設備等の計画の確認を受けなければならない者で、システムを設置しようとする者(以下「申請者」という。)は、そのシステムが次の各号のいずれにも適合している場合に限り設置することができるものとする。

(1) ヘッダーの構造

 流出管受口の口径が内径75ミリメートル以上であること。

 上部に点検・清掃が容易に行える清掃口を有し、当該清掃口を密閉できる蓋があること。

(2) ヘッダーの設置箇所

 周囲に維持管理上支障とならない空間を有していること。

 設置面は水平で、かつコンクリートなどの、ヘッダーを固定することが可能な材質で施工されていること。

 上部又は付近に点検用の開閉口(以下「点検口」という。)が設けられていること。ただし、点検口と同様の機能が確保される場合にあっては、床下収納庫等によりこれに替えることができる。

(3) 流入管

 接続する衛生器具のすべてに器具トラップが設置されていること。

 ヘッダーに接続する器具数は10(本数換算で8)以下であること。なお、流出口から直線上に流入口を有する構造のヘッダーにあっては、当該流入口へ接続がされていること。

 内径は75ミリメートル以下で、かつ器具トラップの管径と同径以上であること。

 2階部分で複数の衛生器具を合流させる場合にあっては、適切な通気方式が施されていること。

 ヘッダーとの接続において、流出管に垂直な左右同一個所への接続がないこと。ただし、逆流防止機能を有する構造のヘッダーにあっては、この限りでない。

(4) 流出管

 速やかに屋外排水設備のますに接続されていること。

 内径は、75ミリメートル以上であること。

(関係書類の添付等)

第4条 申請者が、隠岐の島町下水道条例施行規程(令和6年隠岐の島町企業管理規程第8号)第5条第1項により添付する書類は、上下水道事業管理者が定める書類の他に次の各号を追加するものとする。

(1) ヘッダーの構造等に関する仕様が確認できる書類(説明書等)

(2) 平面図(ヘッダー及び点検口の位置、流入管・流出管の口径及び延長並びにヘッダーのメーカー名等を記入すること)

(3) 誓約書(別記様式)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

画像

隠岐の島町床下集合排水システムの設置に関する規程

令和6年3月15日 企業管理規程第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節 下水道
沿革情報
令和6年3月15日 企業管理規程第16号