○隠岐の島町排水設備指定工事店審査委員会規程
令和6年3月15日
企業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、隠岐の島町排水設備指定工事店規程(令和6年隠岐の島町企業管理規程第14号)第16条の規定に基づき設置する隠岐の島町排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、上下水道課長をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会の会議は、5名以上の委員が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(報告)
第4条 委員会は、会議の経過及び結果を管理者に報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。