○隠岐の島町排水設備指定工事店規程

令和6年3月15日

企業管理規程第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店の指定等(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条・第12条)

第4章 雑則(第13条―第17条)

附則

第1章 総則

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定工事店 下水道条例第7条生活排水条例第7条及び浄化槽条例第9条の規定に基づき排水設備工事の施行ができる者として、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定したものをいう。

(3) 責任技術者 島根県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定試験に合格してその資格を認定され、協会に登録した者又は管理者がこれに相当する資格を有する者であると認めた者をいう。

第2章 指定工事店の指定等

(指定工事店の指定)

第3条 次の各号に掲げる要件に適合しているものとし、管理者は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者1人以上を専属で雇用していること。

(2) 工事の施行に必要な設備及び機材を有していること。

(3) 隠岐の島町内に営業所があること。

(4) 次に掲げるいずれにも該当しないこと。

 破産手続開始の決定を受けて復権していない場合

 責任技術者が協会からの登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない場合

 第10条第2項の規定により指定を取り消され、その取消し日から2年を経過していない場合

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、事業経歴書及び前条第1項第4号アからまでに該当しないことを証する書類(様式第2号)

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に掲げる書類

(3) 専属責任技術者名簿(様式第3号)及び雇用関係を証する書類

(4) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証の写し

(5) 工事の施行に必要な機械器具調書(様式第4号)

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店として指定した者に対し、排水設備指定工事店証(様式第5号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、同条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程その他管理者が定めるところに従い誠実に排水設備工事(以下「工事」という。)を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工事費で施行しなければならない。また、工事の契約に際しては、工事費、工期その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店として自己の名義を他の者に貸与してはならない。

(5) 工事は、下水道条例第6条生活排水条例第6条及び浄化槽条例第8条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の管理及び監督の下においてでなければ設計し、又は施行してはならない。

(7) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年間とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日まで指定申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の指定申請書及び添付書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに排水設備指定工事店指定辞退届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(5) 営業所の所在地、住居の表示又は電話番号等に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは指定を取り消し、又は6箇月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規程などに違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第11条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、企業管理規程、その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(管理及び監督を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(身分を証明する書類の携帯)

第12条 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常にその身分を証明する書類を携帯し、町の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

第4章 雑則

(公示)

第13条 管理者は、指定工事店に関し次の各号に掲げる措置を行ったときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 第3条第1項の規定により、新たに指定工事店を指定したとき。

(2) 第10条第1項及び第2項の規定により、指定工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を一時停止したとき。

(3) 第7条の規定による指定工事店の指定の有効期間満了に際し、第8条第1項の申請に基づく継続指定をしなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第5号の届出を受理したとき。

2 管理者は、協会が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習の日時等を公示するものとする。

(協会への報告)

第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を協会に対し報告するものとする。

(1) 第10条の規定に基づき指定工事店の指定を取り消し、又はその指定の効力を停止したとき。

(2) 指定工事店に専属する責任技術者が関係条例又はこの規程等に違反し、若しくは業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(事務連絡会)

第15条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施行等を確保するため、定期的又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店及び責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(審査委員会の設置)

第16条 管理者は、第10条の規定による指定工事店の指定の取消し及び指定の効力の一時停止に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、隠岐の島町排水設備指定工事店審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 前項の審査委員会の構成及び運用その他必要な事項は、別に定める。

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月10日公企告示第4号)

この告示は、令和6年12月10日から施行する。

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隠岐の島町排水設備指定工事店規程

令和6年3月15日 企業管理規程第14号

(令和6年12月10日施行)