○隠岐の島町下水道事業分担金徴収に関する規程
令和6年3月15日
企業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、隠岐の島町分担金徴収に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第60号。以下「条例」という。)第11条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 分担金の額は、公共桝設置工事費相当分とし、島根県建設工事積算基準に基づき算出した、57,000円とする。
(2) 水道メーター(隠岐の島町水道事業給水条例(令和6年隠岐の島町条例第18号)第16条に規定する町の水道メーター。以下「メーター」という。)1箇所につき1件とし徴収する。
(3) メーターを共用する集合住宅においては、その住居の件数とし徴収する。
2 分担金の額と納期は、排水設備の工事完了検査後に決定し、加入者に通知する。
(分担金減免の基準)
第3条 分担金の減免基準は、別表のとおりとする。
(準用)
第4条 第2条から前条に定めるもののほか、上下水道事業の分担金の徴収については、隠岐の島町分担金徴収に関する条例施行規則(平成16年隠岐の島町規則第40号)第3条から第8条までの規定を準用する。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
該当する受益者 | 該当する施設等 | 減免率(%) |
1 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助受給者が所有する建物 | 100 |
(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助受給者又はこれに準ずる生活困窮者が所有する建物 | 25~100 | |
2 その他状況により特に分担金を減免する必要があると認められる受益者 | (1) 自治会等が管理する公民館、集会所等 | 100 |
(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条、島根県文化財保護条例(昭和30年島根県条例第6号)及び隠岐の島町文化財保護条例(平成16年隠岐の島町条例第92号)により指定された文化財である建物 | 100 | |
(3) その他実情に応じて特に減免する必要があると認められる施設 | その実情に応じて管理者が決定する。 |