○隠岐の島町水道料金等の収納事務委託に関する規程

令和6年3月15日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第2項の規定に基づき、水道料金等に係るコンビニエンスストア及びスマートフォン等の電子機器による決済サービスでの収納事務の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道料金等 水道料金、公共下水道使用料、生活排水処理施設使用料及び市町村設置型浄化槽使用料

(2) 収納代行業者 コンビニ本部及びスマホ等決済の提供主体である事業者を介して収納事務を代行する事業者をいう。

(3) コンビニ本部 日本国内においてコンビニエンスストアチェーンを運営する主体である法人をいう。

(4) 収納取扱店 コンビニ本部が日本国内に有する直営店及びコンビニ本部とフランチャイズ契約を締結しているフランチャイズ加盟店(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結した法人の直営店及び加盟店を含む。)をいう。

(5) コンビニ等収納 収納取扱店における水道料金等の収納事務及びスマホ等決済を利用して行う収納事務をいう。

(6) スマホ等決済 収納に当たり、金銭に代えてスマートフォン等の電子機器に記録された情報(資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条に規定する前払式支払手段その他これらに類する方法により、電子的方法をもって記録された情報をいう。)を用いて行う決済サービスをいう。

(委託の基準)

第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、収納代行業者が、次の各号のいずれにも該当するときは、コンビニ等収納を委託することができる。

(1) 水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 収納された水道料金等の保管が安全であると認められること。

(3) コンビニ等収納を十分遂行する意思及び能力を有する者であること。

(4) 収納事務を行わせるコンビニエンスストア等が収納事務において知り得た情報を適正に管理することができること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める条件を備えている者であること。

(委託契約)

第4条 管理者は、コンビニ等収納を収納代行業者に委託する場合は、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(1) 委託期間

(2) 委託内容

(3) 委託料の額及び支払方法

(4) 帳簿等の検査

(5) 秘密の保持

(6) 損害賠償責任

(7) 再委託の禁止

(8) 契約の解除

(9) 前各号に定めるもののほか、委託契約について必要な事項

(収納取扱店における水道料金等の取扱方法)

第5条 コンビニ本部は、収納取扱店において、管理者の発行する納入通知書又は督促状に基づき、水道料金等を現金で収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコード印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、使用者氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

2 コンビニ本部は、収納取扱店において水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。

(スマホ等決裁における水道料金等の取扱方法)

第6条 スマホ等決済提供事業者は、自らが提供するスマホ等決済において、管理者の発行する納入通知書又は督促状に基づき、水道料金等を収納しなければならない。ただし、前条第1項各号に規定されたものに該当するときは、これを収納してはならない。

2 スマホ等決済提供事業者は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、電子機器による決済履歴の表示その他の方法により収納した内容を納付者に示すことをもって、領収書に代えることができる。

(収納した水道料金等の払込方法)

第7条 収納事務の委託を受けた収納代行業者(以下「受託者」という。)は、第5条及び前条の規定により収納した水道料金等を、管理者があらかじめ指定する期日までに、隠岐の島町上下水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により水道料金等の払込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第8条 管理者は、コンビニ等収納を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(検査)

第9条 管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納の処理の状況について、受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。

(受託者等の義務)

第10条 受託者、コンビニ本部及び収納取扱店並びにスマホ等決済提供事業者は、コンビニ等収納を遂行するに当たり、隠岐の島町個人情報保護法施行条例(令和5年隠岐の島町条例第1号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。

2 受託者は、コンビニ等収納の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 受託者、コンビニ本部及びスマホ等決済提供事業者は、収納した水道料金等に係る納入通知書等の証拠書類及び電磁的記録を整理し、当該水道料金等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間、これを保存しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、コンビニ等収納の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

隠岐の島町水道料金等の収納事務委託に関する規程

令和6年3月15日 企業管理規程第6号

(令和6年4月1日施行)