○隠岐の島町上下水道事業の出納事務の一部を取り扱う金融機関を指定する規程

令和6年3月15日

企業管理規程第5号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定に基づき、町長の同意を得て隠岐の島町上下水道事業管理者の出納事務の一部を取り扱う出納取扱金融機関及び収納事務の一部を取り扱う収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

(1) 出納取扱金融機関

株式会社山陰合同銀行

(2) 収納取扱金融機関

株式会社島根銀行

島根県農業協同組合

漁業協同組合JFしまね

株式会社ゆうちょ銀行

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

隠岐の島町上下水道事業の出納事務の一部を取り扱う金融機関を指定する規程

令和6年3月15日 企業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節
沿革情報
令和6年3月15日 企業管理規程第5号