○隠岐の島町上下水道事業職員の職の設置に関する規程
令和6年3月15日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町職員定数条例(平成16年隠岐の島町条例第29号)第2条第7号に規定する職員の職の設置については、この規程の定めるところによる。
(職員の職)
第2条 職員の職は、課長、課長補佐、係長、主幹、企画幹、専門幹、企画員、専門員、主任、主任技師、副主任、副主任技師、主事、技師及び水道技術員とする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
○隠岐の島町上下水道事業職員の職の設置に関する規程
令和6年3月15日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町職員定数条例(平成16年隠岐の島町条例第29号)第2条第7号に規定する職員の職の設置については、この規程の定めるところによる。
(職員の職)
第2条 職員の職は、課長、課長補佐、係長、主幹、企画幹、専門幹、企画員、専門員、主任、主任技師、副主任、副主任技師、主事、技師及び水道技術員とする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。