○隠岐の島町上下水道事業職員の職の設置に関する規程

令和6年3月15日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町職員定数条例(平成16年隠岐の島町条例第29号)第2条第7号に規定する職員の職の設置については、この規程の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 職員の職は、課長、課長補佐、係長、主幹、企画幹、専門幹、企画員、専門員、主任、主任技師、副主任、副主任技師、主事、技師及び水道技術員とする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

隠岐の島町上下水道事業職員の職の設置に関する規程

令和6年3月15日 企業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和6年3月15日 企業管理規程第3号