○隠岐の島町上下水道事業公印規程

令和6年3月15日

企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町上下水道事業における公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類)

第2条 公印の種類、ひな型、寸法、使用区分、個数及び公印保管者は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第3条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、公印保管者又は公印保管者が指定する職員に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。ただし、事前に公印を押印する必要のあるものについては、公印保管者の承認を受けて事前に公印を使用することができる。

(電子公印の使用)

第5条 公印保管者は、電子計算機を利用して事務処理を行う場合において、特に必要があるときは、電子計算機に記録した当該公印の印影又はこれを縮小した印影(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用するときは、あらかじめ当該電子計算機において、電子印影の改ざんその他不正な使用を防止する機能等が措置されていることを確認しなければならない。

3 電子印影を使用した文書を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

4 公印保管者は、電子印影を使用する必要がなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去しなければならない。

(公印の新調、複製及び廃止)

第6条 公印保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、速やかに公印届(様式第1号)により上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

2 前項の規定により不要となった公印は、廃止となった日から起算して5年間保管しなければならない。

3 保管期間を経過した公印は、焼却等適切な方法で廃棄しなければならない。

(公印台帳)

第7条 上下水道課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の告示)

第8条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その名称、使用区分及び印影並びに使用開始又は廃止の期日を公示しなければならない。

(公印の事故)

第9条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)により、管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに公告その他必要な措置を講ずるものとする。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影(縮小したものを含む。)を印刷することができる。この場合において、刷込みの都度、公印保管者を経て、管理者に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。

2 前項の規定により公印の印影を印刷した印刷物は、その使用状況を常に明らかにしておかなければならない。

3 第1項の規定により公印の刷込みをした者は、印影の原稿、フィルム原版及び刷版又は版下及び凸版(い型を含む。)を当該印刷業者から回収する等、公印の不正使用事故の防止措置を講じなければならない。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

寸法

(ミリメートル)

個数

公印保管者

摘要

隠岐の島町上下水道事業管理者印

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方20

1

課長

一般文書用

隠岐の島町上下水道事業管理者印

画像

方20

1

課長

会計事務用

隠岐の島町上水道課長之印

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方20

1

課長

一般文書用

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隠岐の島町上下水道事業公印規程

令和6年3月15日 企業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)