○隠岐の島町上下水道事業管理者の職務を代理する職員を定める規程

令和6年3月15日

企業管理規程第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、隠岐の島町上下水道事業管理者の職務を代理する職員についてあらかじめ町長の同意を得て指定しなければならない職員は、上下水道課長とする。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

隠岐の島町上下水道事業管理者の職務を代理する職員を定める規程

令和6年3月15日 企業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和6年3月15日 企業管理規程第1号