○隠岐の島町八田集合住宅(高齢者向け住宅)の家賃の減免に関する取扱要綱
令和6年5月24日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町八田集合住宅設置及び管理条例(令和3年隠岐の島町条例第29号)及び隠岐の島町八田住宅設置及び管理条例施行規則(令和3年隠岐の島町規則第31号)に定めるもののほか、八田集合住宅のうち高齢者向け住宅(以下「高齢者向け住宅」という。)に入居する者の家賃の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 入居者の収入に応じた家賃により、経済的理由により入居者が制限されることを避け、広く入居者を募ることで、よりよい高齢者向け住宅の推進及び住まいの確保を図ることを目的とする。
(家賃減免の対象者)
第3条 家賃の減免の対象者は、高齢者向け住宅に入居する者のうち、65歳以上の高齢者である場合に限るものとする。
(収入認定)
第4条 収入の認定は、入居日の当該年度(4月から5月までの間に申請があった場合は、前年度分)の収入により認定する。
2 2人以上の者が入居する場合は、収入及び合計所得金額が多い者を収入認定対象者とする。
(手続き)
第5条 高齢者向け住宅の家賃の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八田集合住宅(高齢者向け住宅)家賃減免申請書(様式第1号)に、収入状況を証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(減免の取消し)
第6条 申請書に虚偽があることが判明したとき、又は減免の基準に該当しなくなったときは、減免を取り消すものとする。
(減免の基準)
第7条 家賃の減免の基準及びその額は、別表のとおりとする。
(減免の期間)
第8条 家賃の減額をする期間は、減額の決定のあった日の属する月から行うものとし、1年以内とする。ただし、必要と認められるときは、これを更新することができる。
(事務)
第9条 家賃の減免及び徴収に係る事務は、保健福祉課で行う。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
別表(第7条関係)
収入の状況 | 家賃 (月額) | 減免額 (月額) | ||
住民税非課税世帯 | 第1段階 | 老齢福祉年金受給者又は生活保護受給者 | 24,000円 | 36,000円 |
第2段階 | 年金収入額及びその他合計所得金額の合計が、年額80万円以下 | 24,000円 | 36,000円 | |
第3段階 | 年金収入額及びその他合計所得金額の合計が、年額80万円を超え、120万円以下 | 31,000円 | 29,000円 | |
第4段階 | 年金収入額及びその他合計所得金額の合計が、年額120万円を超える | 39,000円 | 21,000円 | |
住民税課税世帯 | 第5段階 | 住民税 均等割のみ課税 | 50,000円 | 10,000円 |
第6段階 | 上記以外 | 60,000円 | 0円 |