○隠岐の島町生活困窮者支援会議設置要綱

令和6年5月21日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、隠岐の島町生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の定義は、法に定めるところによる。

(所掌事務)

第3条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活困窮者に対する自立支援を図るために必要な情報を交換すること。

(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制を検討すること。

(3) その他生活困窮者に対する適切な支援を図るために必要と認められる事項

(組織)

第4条 支援会議は、別表に掲げる関係機関に属する者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(会長)

第5条 支援会議に会長を置く。

2 会長は、隠岐の島町福祉事務所長をもって充てる。

3 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

(支援会議の開催)

第6条 支援会議は、必要に応じて会長が構成員を選定して招集する。

2 支援会議の開催及び資料は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、第3条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、法第9条第3項の規定に基づき関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(秘密保持)

第8条 支援会議の参加者は、法第9条第5項の規定に従い、正当な理由がなく、支援会議に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 支援会議の庶務は、保健福祉課生活支援係において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、令和6年5月21日から施行する。

別表(第4条関係)

隠岐の島町関係職員

隠岐の島町社会福祉協議会職員(隠岐の島町あんしんセンター)

公共職業安定所職員

障がい者相談支援事業所職員

医療機関職員

その他生活困窮者の支援に関し必要と思われる関係機関

隠岐の島町生活困窮者支援会議設置要綱

令和6年5月21日 告示第63号

(令和6年5月21日施行)