○隠岐の島町地域プロジェクトマネージャー設置要綱
令和6年5月16日
告示第58号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい隠岐の島町(以下「町」という。)において、重要プロジェクトを実施するに当たり、地域・行政・民間等の関係者間をまとめ上げ、現場責任者の立場でプロジェクトを推進できる専門人材を配置し、当該プロジェクトを着実に成果につなげていくことで地域活性化の新たな展開を図るため、地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、隠岐の島町地域プロジェクトマネージャー(以下「地域PM」という。)を設置する。
(1) 重要プロジェクト 町の行政施策に関する事項のうち、地域活性化に資する施策として、隠岐の島町総合振興計画又は隠岐の島町まち・ひと・しごと創生総合戦略等に位置づけられたものであって、町長が指定するものをいう。
(2) 地域PM 町の重要プロジェクトの現場における責任者として関係者間の適切な調整及び橋渡しをしながら当該プロジェクトを推進するとともに、人材育成や体制整備など当該プロジェクトの自走化に向けた手立てを講じることにより、町の活性化に向けた成果をあげていく者をいう。
(3) 3大都市圏 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(4) 条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定に基づいて指定された地域をいう。
(5) 都市地域 条件不利地域を有しない市町村をいう。
(身分)
第3条 地域PMの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(フルタイム)とする。
(職務)
第4条 地域PMは、町の重要プロジェクトの推進に当たり、自身の持つノウハウや人的ネットワークを活用して次に掲げる業務を行う。
(1) イベント等の賑わい事業の企画・運営・民間の企画する事業への協力
(2) SNSやホームページを活用したまちづくりに関する情報発信
(3) 公共空間(道路、広場)の維持管理体制の構築と利活用の検討
(4) その他、西郷港周辺まちづくりの推進に資する取組
(任用等)
第5条 地域PMの任用等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域PMは、原則として公募により選定し、町長が任用する。
(2) 地域PMは、次の要件の全てに該当する者とする。
ア 3大都市圏をはじめとする都市地域等に住民票を有する者で、任用の日以降、町内に住民票を移す者。ただし、次のいずれかに該当する者については、この限りでない。
(ア) 本町において過去に隠岐の島町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年隠岐の島町告示第79号)第4条第1項に規定する隠岐の島町地域おこし協力隊の隊員に該当して活動した経験があり、かつ、任用時に町内に住所を有するとともに生活の拠点がある者
(イ) 本町以外の市町村において過去に国要綱第3に規定する地域PMとして活動した経験があり、かつ、任用時に町内に住所を有するとともに生活の拠点がある者
イ 町民や事業者等、町内外の関係者等と連携して業務を行うことができる者
ウ 目標を設計し、実現に向けた業務を組み立てて、実施及び修正できる者
エ 新しい取組に自ら果敢に挑戦し、課題を乗り越えていく意欲や情熱のある者
オ 地域の活性化に意欲と情熱があり、地域が抱える課題の解決に地域住民とともに積極的に取り組むことができる者
カ 自ら活動をスタートできる者
(3) 町長は、任用に当たっては、対象者及び従事するプロジェクトの内容等を町のホームページ等で公表するものとする。
(任用期間)
第6条 地域PMの任用期間は1年以内とし、年度を超えないものとする。ただし、地域PMの活動実績等を考慮し、継続して任用する必要があると町長が認める場合は、最長3年まで延長することができるものとする。
2 町長は、前項の任用期間を超えない範囲で再度任用することができる。
(報酬等)
第7条 地域PMの報酬は、隠岐の島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年隠岐の島町条例第26号)第31条の規定により、月額30万9,800円とする。
2 前項を除く給与は、隠岐の島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び隠岐の島町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年隠岐の島町規則第11号)の定めるところによる。
3 住居手当は、隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例50号)に準じて支給する。
4 地域PMの勤務時間及び休暇等は、隠岐の島町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年隠岐の島町規則第12号)の定めるところによる。
5 地域PMの勤務時間の割り振りは、水曜日から日曜日までの毎日午前9時30分から午後6時15分までとし、月曜日及び火曜日は勤務を要しない日とする。なお、勤務時間のうち、午後0時00分から午後1時00分までは休憩時間とし、この時間は地域PMが自由に使用できるものとする。
7 第4項の規定にかかわらず、所属長は地域PMに対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。
(休日)
第8条 地域PMの休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、第4条の活動状況を考慮し、1週間の範囲(これにより難いときは、4週間を超えない範囲)において、休日を振り替えることができる。
(庶務)
第9条 地域PMに関する庶務は、都市計画課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年5月16日から施行する。
附則(令和6年7月23日告示第77号)
(施行期日)
この告示は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和6年8月13日告示第82号)
(施行期日)
この告示は、令和6年9月1日から施行する。
附則(令和6年11月18日告示第115号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年5月16日から適用する。