○隠岐の島町指定介護予防支援事業所運営規程

令和6年4月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この規程は、隠岐の島町が開設する隠岐の島町指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び業務管理等に関する事項を定め、事業所の職員が要支援状態にある高齢者(以下「要支援者」という。)に対し、適正なサービスが提供されることに資することを目的とする。

(実施方針)

第2条 事業所の職員は、要支援者が居宅において日常生活を営むために必要な保険医療サービス及び福祉サービスの適切な利用等ができるよう、当該要支援者の依頼を受けて介護予防サービスの計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、指定介護予防サービス事業所等との連絡調整、その他の便宜の提供を行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、保健所、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体等との綿密な連携を図るものとする。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の表のとおりとする。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

(2) 担当職員 次に掲げる者のうち1人以上

 保健師

 社会福祉士

 介護支援専門員

 その他、町長が必要と認める者

2 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定介護予防支援の提供に当たるものとする。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(事業の内容、利用料及びその他の費用の額)

第6条 指定介護予防支援事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 要支援者においてサービスを利用する者(以下「利用者」という。)の相談を受ける場所は、事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行うものとする。

(2) 使用する課題分析票の種類は、利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント方式を使用するものとする。

(3) サービス担当者会議の開催場所は、事業所内その他必要と認められる場所において開催するものとする。

(4) 担当職員の居宅訪問頻度等は、サービス提供開始月、サービス評価期間終了月、サービス提供開始月の翌月から起算して3箇月に1回以上及び利用者の必要に応じて訪問するものとする。なお、利用者の居宅を訪問しない月にあっては、できる限り利用者に面接するよう努めるとともに、面接ができない場合には、電話等により、利用者との連絡を実施するものとする。

2 事業にかかる利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者からの利用料の支払は受けないものとする。

3 事業者は、指定介護予防支援業務の一部を指定居宅介護支援事業所に委託する場合には、厚生労働省令等によるものとし、委託及び委託先については利用者の同意を得るものとする。

(通常の事業の実施地域)

第7条 事業の実施地域は、隠岐の島町内とする。ただし、被保険者が町域外サービス事業所のサービス利用等を行った場合は、町の区域を越えて事業を実施できるものとする。

(苦情処理)

第8条 事業所は、自ら提供した指定介護予防支援又は自らが介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス等に対する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及びその家族に説明するものとする。

(事故発生時の対応)

第9条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに隠岐の島町、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行うものとする。

2 事業所は、サービス提供により事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催

(2) 虐待防止のための指針の整備

(3) 事業所職員に対する虐待防止のための研修の実施

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の配置

(その他運営に関する重要事項)

第11条 事業所は、職員の質的向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備するものとする。

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を外部へ漏らしてはならない。

3 事業所は、職員であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容とする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

隠岐の島町指定介護予防支援事業所運営規程

令和6年4月1日 告示第43号

(令和6年4月1日施行)