○隠岐の島町外国青年人事評価要領

令和6年3月27日

教育委員会訓令第2号

(総則)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、隠岐の島町が実施する、語学指導等を行う外国青年招致事業で来日する外国青年(以下「外国青年」という。)の人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施責任者、評価者)

第2条 人事評価を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、教育長とする。

2 人事評価の評価者(以下「評価者」という。)は、総務学校教育課長又はその指定する者とする。

(評価の範囲)

第3条 人事評価の対象となる外国青年は、別表第1に掲げる人事評価期日現在に在職するすべての外国青年とする。

(評価の期間)

第4条 人事評価は、次に掲げる者ごとにそれぞれに掲げる期間について実施するものとする。

(1) 新規招致外国青年 任用期間の初日から当該人事評価期日の前日まで

(2) 再任用外国青年 前回の人事評価期日から当該人事評価期日の前日まで

(評価の方法)

第5条 人事評価をより正確かつ効果的なものにするため、別表第2に掲げる時期に人事評価面接を実施する。

2 人事評価面接は、外国青年目標管理シート(様式第1号)を利用して評価者が行い、終了後その結果を実施責任者に提出するものとする。

3 実施責任者は、評価者が行った人事評価面接の結果について審査の上、確認するものとする。

4 評価者は、人事評価面接の結果に基づき、対象となる外国青年の勤務成績について公正な評価を行い、評価の結果その他必要な事項を人事評価記録書(様式第2号。以下「記録書」という。)に記録し、実施責任者に提出するものとする。

5 実施責任者は、評価者が行った評価について審査のうえ、確認するものとする。

6 実施責任者は、人事評価終了後、その結果を外国青年にフィードバックするための面接を評価者同席のもとで実施する。

(記録書の保管等)

第6条 記録書は、作成後5年間、総務学校教育課長が保管するものとする。

2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該外国青年の指導育成及び公正な再任用を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。ただし、外国青年が任用団体を異動する場合であって、新任用団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときはこの限りでない。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

人事評価期日

4月期来日対象外国青年

10月15日

7・8月期来日対象外国青年

1月31日

別表第2(第5条関係)

区分

面接時期

4月期来日対象外国青年

9月(第1回)、2月(第2回)

7・8月期来日対象外国青年

12月(第1回)、翌年度6月(第2回)

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隠岐の島町外国青年人事評価要領

令和6年3月27日 教育委員会訓令第2号

(令和6年4月1日施行)