○隠岐の島町スクールトレーナー及び運動器健康指導医設置要綱
令和6年3月27日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 隠岐の島町立中学校の生徒の運動器の健康増進と健全な成長・発達に寄与するため、スクールトレーナー及び運動器健康指導医の設置、職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 スクールトレーナー及び運動器健康指導医(以下「スクールトレーナー等」という。)は、次の各号に定めるものとする。
(1) スクールトレーナー 職務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有し、かつ、認定スクールトレーナーの資格を有する者又はこれに準ずる者
(2) 運動器健康指導医 職務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有し、かつ、医師免許を有する者
(職務)
第3条 スクールトレーナー等は、次の職務に従事するものとする。
(1) 生徒の運動器の健康増進と運動器疾患・障害の予防に関する教育・啓発及び保健指導の支援・協力
(2) 保護者及び教職員等に対する運動器の健康増進と運動器疾患・障害の予防に関する啓発
(3) その他、教育長が必要と認める職務
(身分)
第4条 スクールトレーナー等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(委嘱)
第5条 スクールトレーナー等は、教育長が委嘱する。
2 スクールトレーナー等の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬及び旅費)
第6条 スクールトレーナー等の報酬の額は、別に定める。
2 スクールトレーナー等の業務に要する旅費については、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)第2条の規定により費用弁償として支給する。
(公務災害等)
第7条 スクールトレーナー等の活動上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は隠岐の島町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第40号)の規定に準ずるものとする。
(解任)
第8条 教育長は、スクールトレーナー等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、解任することができる。
(1) 自己の都合により辞職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えられないとき。
(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(4) その他教育長が必要と認めたとき。
(守秘義務)
第9条 スクールトレーナー等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。