○隠岐の島町教育委員会後援等に関する事務取扱要綱

令和6年3月27日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)以外の団体が主催する文化、学術、芸術、スポーツ、社会教育、その他公共の福祉のために行われる公益性があると認められる事業について、教育委員会が後援及び共催を行う場合の基準及び手続き等について必要な事項を定めるものとする。

(後援及び共催の区分)

第2条 教育委員会が行う後援及び共催(以下「後援等」という。)は次の掲げるものとする。

(1) 後援 教育委員会が当該事業を奨励することができるもの

(2) 共催 教育委員会が当該事業を奨励することができ、主催者の一員として当該事業の企画又は実施に参画することが適当と認められるもの

(承諾の基準)

第3条 前条の後援等は、次の各号のすべてに該当するものに限り承諾する。

(1) 教育委員会の教育行政の推進上有益と認められるものであること。

(2) 目的が明確であること。

(3) 開催の日程が明確であること。

(4) 広く一般町民や町内の児童生徒、教職員等を対象とした事業であって、原則として隠岐の島町内が開催地であること。ただし、一般町民や町内の児童生徒、教職員等の幅広い参加が期待できる事業である場合は、この限りではない。

(5) 主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されたものであること。

(6) 主催者が参加者から入場料その他費用を徴収するときは、徴収の目的が適正かつ明確であって、営利を目的としないこと。

2 当該事業が、次の各号のいずれかに該当するときは、後援等を行わないものとする。

(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 営利又は商業宣伝を主たる目的とするもの

(3) 特定の宗教若しくは政治団体を宣伝し、支持し、又は反対する意図があると認められるもの

(4) 暴力団と関係があるもの又はそのおそれがあると認められるもの

(5) 実施計画等が完全でなく、実施の確実性が疑わしいもの

(6) 委員会の名誉を棄損し、又は信用を失墜するおそれがあるもの

(7) その他教育委員会において後援及び共催を行うことが適当でないと認められるもの

(後援等の実施)

第4条 後援等は、原則として当該事業について名義使用に限り、物的及び財政的援助は行わないものとする。

(申請の手続)

第5条 教育委員会の後援等を受けようとする者は、事業実施日の14日前までに隠岐の島町教育委員会後援等名義使用承諾申請書(様式第1号)により申請しなければならない。また隠岐の島町教育委員会後援等名義使用承諾申請書には、必要に応じ書類を添付させるものとする。

(審査及び承諾の決定)

第6条 教育長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、承諾の可否を決定の上、受理した日から10日以内に、隠岐の島町教育委員会後援等名義使用承諾通知書(様式第2号)又は隠岐の島町教育委員会後援等名義使用不承諾決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(承諾の条件)

第7条 承諾に際しては、必要に応じ次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 申込当時の事業計画に変更があった場合は、直ちに教育委員会へ届け出ること。

(2) 事業終了後は、速やかに隠岐の島町教育委員会後援等名義使用事業実績報告書(様式第4号)を提出すること。

(3) その他教育長が特に必要とする条件

(承諾の取消し等)

第8条 教育長は、後援等の名義使用を承認した事業が次の各号のいずれかに該当し、承諾を取り消した場合、その旨を承諾通知した者に隠岐の島町教育委員会後援等名義承諾取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 第5条の申請内容に虚偽の事項があったとき。

(2) 承諾の決定後に第3条第2項各号のいずれかに該当することが明らかになったとき。

(3) 第6条の通知に附帯条件がある場合、この条件に従わなかったとき。

(4) その他承諾を取り消すことが適当と判断されるとき。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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隠岐の島町教育委員会後援等に関する事務取扱要綱

令和6年3月27日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)