○隠岐の島町立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金に関する規則
令和6年3月27日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、隠岐の島町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒等の保護者から徴収する共済掛金について、必要な事項を定めるもとする。
(1) 一般児童生徒 要保護児童生徒以外の者をいう。
(2) 要保護児童生徒 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。
(3) 準要保護児童生徒 一般児童生徒のうち、前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認める者をいう。
(共済掛金の額)
第3条 児童生徒1人当たりの保護者負担金の額は、法第17条第4項及び同法施行令(平成15年政令第369号)第10条の規定に基づき、下表に定める金額とする。
種別 | 年額(児童生徒1人当たり) | |
小学校及び中学校 | 一般児童生徒 | 460円 |
要保護児童生徒 準要保護児童生徒 | 20円 |
(共済掛金を徴収しない場合)
第4条 法第17条第4項ただし書の規定により共済掛金を徴収しないことができる者は、各年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意した日)において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要保護児童生徒の保護者
(2) 準要保護児童生徒の保護者
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。