○空家等対策の推進に関する特別措置法施行事務取扱要領

令和6年3月15日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)の施行に当たり、事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(特定空家等及び管理不全空家等の判断基準)

第3条 法第2条第2項に定義する特定空家等であることを判断する際は、別表の左欄に掲げる空家等の状態に応じ、同表の中欄に掲げる判断基準を参考として、総合的に判断するものとする。

2 法第13条第1項に規定する管理不全空家等であることを判断する際は、別表の左欄に掲げる空家等の状態に応じ、同表の左欄に掲げる判断基準を参考として、総合的に判断するものとする。

(空家等対策計画)

第4条 法第7条第12項の規定による公表は、隠岐の島町公告式条例(平成16年隠岐の島町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示及び隠岐の島町ホームページへの掲載により行うものとする。

(調査)

第5条 法第9条第1項の規定による空家等の調査は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 空家等の外観調査

(2) 所有者等又は周辺住民への聞き取り調査

(3) 不動産登記簿情報による空家等の登記名義人の確認

(4) 住民票情報又は戸籍謄本等による空家等の登記名義人又はその相続人の存否及び所在等の確認

(5) 法第10条第1項に規定する固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報の内部利用による空家等の所有者等の確認

(6) 法第10条第3項に規定する関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対する情報の提供依頼による空家等の所有者等の確認

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める調査方法

2 法第9条第2項の規定による報告は、空家等に係る事項関す報告徴収書(様式第1号)により求めるものとする。

3 法第9条第3項の規定による通知は、空家等立入調査通知書(様式第2号)により行うものとする。

4 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第3号)とする。

(空家等の適切な管理に関する情報の提供)

第6条 法第12条の規定による情報の提供は、空家等の適切な管理に関する情報の提供(様式第4号)により行うものとする。

(適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置)

第7条 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全空家等の適切な管理に関する指導書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全空家等の適切な管理に関する勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(助言又は指導)

第8条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第7号)により行うものとする。

(勧告)

第9条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第8号)により行うものとする。

(命令)

第10条 法第22条第4項に規定する通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第9号)とする。

2 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第10号)により行うものとする。

3 法第22条第7項の規定による通知及び公告は、公開による意見聴取の通知書(様式第11号)及び公開による意見の聴取公告(様式第12号)により行うものとする。

4 法第22条第13項に規定する標識は、標識(様式第13号)とする。

5 法第22条第13項の規定による公示は、隠岐の島町公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示及び隠岐の島町ホームページへの掲載とする。

6 町長は、法第22条第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、義務者の自主的な履行を促し、警告を与える観点から履行催告書(様式第14号)により履行を催告することができる。

(代執行等)

第11条 法第22条第9項に規定する行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせること(以下「代執行」という。)を行うときの、同法第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第15号)により行うものとする。

2 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書は、代執行令書(様式第16号)とする。

3 行政代執行法第4条に規定する証票は、代執行責任者証(様式第17号)とする。

4 行政代執行法第5条に規定する文書は、代執行費用納付命令書(様式第18号)とする。

5 法第22条第10項の規定による公告は、略式代執行公告(様式第19号)により行うものとする。

(代執行責任者証及び代執行費用納付命令書の準用)

第12条 法第22条第10項及び同条第11項の規定する措置を講じる場合において、執行責任者たる本人であることを示すべき証票については、前条第3項の規定を準用する。

2 法第22条第10項及び同条第11項の規定する措置を講じる場合において、命令対象者に負担させる費用の納付を命じる文書については、前条第4項の規定を準用する。

(空家等管理活用支援法人の指定等)

第13条 法第23条第1の規定の規定による空家等管理活用支援法人の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

特定空家等及び管理不全空家等の判断基準

空家等の状態

特定空家等の判断基準

管理不全空家等の判断基準

1 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

(1) 建築物等の倒壊につながる、右に掲げる状態のいずれかに該当するもの

ア 建築物

・建築物の1/20超の傾斜

・倒壊のおそれがあるほどの著しい屋根全体の変形又は外装材の剥落若しくは脱落

・倒壊のおそれがあるほどの著しい構造部材(基礎、柱、はりその他の構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)の破損、腐朽、蟻害、腐食又は構造部材同士のずれ

ア 建築物

・屋根の変形又は外装材の剥落若しくは脱落

・構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食

・雨水浸入の痕跡

イ 門、塀、屋外階段等

・倒壊のおそれがあるほどの著しい傾斜

・倒壊のおそれがあるほどの著しい構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等又は構造部材同士のずれ

イ 門、塀、屋外階段等

・構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等

ウ 立木

・倒壊のおそれがあるほどの著しい立木の傾斜

・倒壊のおそれがあるほどの著しい立木の幹の腐朽

ウ 立木

・立木の伐採、補強等がなされておらず、腐朽が認められる状態

(2) 擁壁の崩壊につながる、右に掲げる状態のいずれかに該当するもの

・擁壁の一部の崩壊又は著しい土砂の流出

・崩壊のおそれがあるほどの著しい擁壁のひび割れ又は表面への水のしみ出し

・擁壁のひび割れ又は表面への水のしみ出し

・擁壁の水抜き穴の清掃等がなされておらず、排水不良が認められる状態

(3) 部材等の落下につながる、右に掲げる状態のいずれかに該当するもの

ア 外装材、屋根ふき材、手すり材、看板等

・外装材、屋根ふき材、手すり材、看板、雨樋、給湯設備、屋上水槽等の剥落又は脱落

・剥落又は脱落による落下のおそれがあるほどの著しい外壁上部の外装材、屋根ふき材若しくは上部に存する手すり材、看板、雨樋、給湯設備、屋上水槽等の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食等

ア 外装材、屋根ふき材、手すり材、看板等

・外壁上部の外装材、屋根ふき材若しくは上部に存する看板、雨樋、給湯設備、屋上水槽等の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食等

イ 軒、バルコニーその他の突出物

・軒、バルコニーその他の突出物の脱落

・落下のおそれがあるほどの著しい軒、バルコニーその他の突出物の傾き又はこれらの支持部分の破損、腐朽等

イ 軒、バルコニーその他の突出物

・軒、バルコニーその他の突出物の支持部分の破損、腐朽等

ウ 立木の枝

・立木の大枝の脱落

・落下のおそれがあるほどの著しい立木の上部の大枝の折れ又は腐朽

ウ 立木の枝

・立木の大枝の剪定、補強がなされておらず、折れ又は腐朽が認められる状態

(4) 部材等の飛散につながる、右に掲げる状態のいずれかに該当するもの

ア 屋根ふき材、外装材、看板等

・屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の剥落又は脱落

・剥落又は脱落による飛散のおそれがあるほどの著しい屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食等

ア 屋根ふき材、外装材、看板等

・屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食等

イ 立木の枝

・立木の大枝の飛散

・飛散のおそれがあるほどの著しい立木の大枝の折れ又は腐朽

イ 立木の枝

・立木の大枝の剪定、補強がなされておらず、折れ又は腐朽が認められる状態

ウ ごみ等

・敷地等からのごみ等の飛散

・飛散のおそれがある敷地等のごみ等の著しい散乱又は山積

ウ ごみ等

・清掃等がなされておらず、飛散のおそれがあるごみ等が敷地等に認められる状態

2 そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

(1) 石綿の飛散につながる、右の状態に該当するもの

・石綿の飛散の可能性が高い吹付け石綿の露出又は石綿使用部材の破損等

・吹付け石綿の周囲の外装材又は石綿使用部材の破損等

(2) 健康被害の発生につながる、右に掲げる状態のいずれかに該当するもの

ア 汚水等

・排水設備(浄化槽を含む。以下同じ。)からの汚水等の流出

・汚水等の流出のおそれがあるほどの著しい排水設備の破損等

ア 汚水等

・排水設備の破損等

イ 害虫等

・敷地等からの著しく多数の蚊、ねずみ等の害虫等の発生

・著しく多数の蚊、ねずみ等の害虫等の発生のおそれがあるほどの敷地等の常態的な水たまり、多量の腐敗したごみ等

イ 害虫等

・清掃等がなされておらず、常態的な水たまりや多量の腐敗したごみ等が敷地等に認められる状態

ウ 動物の糞尿等

・敷地等の著しい量の動物の糞尿等

・著しい量の糞尿等のおそれがあるほど常態的な敷地等への動物の棲みつき

ウ 動物の糞尿等

・駆除等がなされておらず、常態的な動物の棲みつきが敷地等に認められる状態

3 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

景観悪化につながる、右に掲げる状態のいずれかに該当するもの

・屋根ふき材、外装材、看板等の著しい色褪せ、破損又は汚損

・著しく散乱し、又は山積した敷地等のごみ等

・補修等がなされておらず、屋根ふき材、外装材、看板等の色褪せ、破損又は汚損が認められる状態

・清掃等がなされておらず、散乱し、又は山積したごみ等が敷地等に認められる状態

4 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

(1) 悪臭の発生につながる、右に掲げる状態のいずれかに該当するもの

・排水設備(浄化槽を含む。以下同じ。)からの汚水等の流出による悪臭の発生

・悪臭の発生のおそれがあるほどの著しい排水設備の破損等

・敷地等の動物の糞尿等又は腐敗したごみ等による悪臭の発生

・悪臭の発生のおそれがあるほどの著しい敷地等の常態的な動物の糞尿等又は多量の腐敗したごみ等

・排水設備の破損等又は封水切れ

・駆除、清掃等がなされておらず、常態的な動物の棲みつき又は多量の腐敗したごみ等が敷地等に認められる状態

(2) 不法侵入の発生につながる、右に掲げる状態のいずれかに該当するもの

・不法侵入の形跡

・不特定の者が容易に侵入できるほどの著しい開口部等の破損、未施錠

・開口部等の破損

(3) 落雪による通行障害等の発生につながる、右に掲げる状態のいずれかに該当するもの

・頻繁な落雪又は落下した場合に通行の妨げ等のおそれがあるほどの著しい屋根等の堆雪若しくは雪庇

・落雪のおそれがあるほどの著しい雪止めの破損等

・通常の雪下ろしがなされていないことが認められる状態

・雪止めの破損等

(4) 立木等への接触等の発生につながる、右の状態に該当するもの

・周囲の建築物、歩行者等への接触等のおそれがあるほどの著しい立木の枝又は繁茂した雑草等のはみ出し

・立木の枝の剪定又は除草がなされておらず、立木の枝又は繁茂した雑草等のはみ出しが認められる状態

(5) 動物等による騒音の発生につながる、右の状態に該当するもの

・著しい頻度又は音量の鳴き声等を発生する動物等の敷地等への棲みつき

・駆除等がなされておらず、常態的な動物等の棲みつき等が敷地等に認められる状態

(6) 動物等の侵入等の発生につながる、右の状態に該当するもの

・周辺への侵入等が認められる動物等の敷地等への棲みつき

・駆除等がなされておらず、常態的な動物等の棲みつきが敷地等に認められる状態

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空家等対策の推進に関する特別措置法施行事務取扱要領

令和6年3月15日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
令和6年3月15日 告示第20号