○隠岐の島町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和6年3月12日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)を受けた新生児の保護者に対し、聴覚検査に係る費用を助成することにより、聴覚障がいの早期発見、早期療育につなげることを目的とする。

(検査の対象者)

第2条 聴覚検査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、令和6年4月1日以降に出生した新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条第5項に規定する新生児をいう。)とする。

(助成の対象者)

第3条 聴覚検査の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、前条の新生児を出産する時において、隠岐の島町内に住所を有する、新生児の母親とする。

(助成の対象となる聴覚検査)

第4条 助成の対象となる聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は、耳音響放射検査(OAE)による次に掲げる検査とする。ただし、保険診療の対象となる検査についてはこの限りでない。

(1) 初回検査(おおむね生後3日以内に実施するものをいう。)

(2) 特別な理由があると町長が認めた場合。ただし、町長が認める期間内に実施するものとする。

(助成金の額)

第5条 聴覚検査の助成金(以下「助成金」という。)は、別表に定める額を上限とする。ただし、聴覚検査に要した費用が上限に満たないときは、当該費用の額とする。

(受検票)

第6条 町長は、法第15条の規定による妊娠の届け出があったときは、隠岐の島町新生児聴覚検査受検票(様式第1号。以下「受検票」という。)を、対象者1人につき1枚交付する。

2 助成対象者は、医療機関等に受検票及び母子健康手帳を提出し、聴覚検査を受検するとともに、聴覚検査に要した費用を支払わなければならない。ただし、町長が委託する医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)で受検した場合は、受検に要した費用から第5条に規定する助成金の額を差し引いた額を自己負担額として委託医療機関等に支払わなければならない。

3 受検票の交付を受けた助成対象者は、受検票を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(費用の請求及び支払い)

第7条 委託医療機関等は、隠岐の島町新生児聴覚検査費請求書(様式第2号)に受検票を添付のうえ、月ごとにとりまとめて翌月15日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があった場合、速やかに内容を審査し、適当と認められるときは、委託医療機関等に対し、当該請求に係る金額を支払うものとする。

(委託医療機関等以外で受検の場合の助成)

第8条 町長は、対象者が委託医療機関等以外で受診した場合は、第5条に規定する額を上限とし、聴覚検査に要した費用を対象者に助成するものとする。

2 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町新生児聴覚検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、受検後6月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 受検票

(2) 受検した医療機関が発行した領収書及び診療明細書

(3) 母子健康手帳の写し

3 町長は、前項の規定による助成金の交付申請があったときは、速やかに適否を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、速やかに交付を決定し、申請者に助成金を支払うものとする。この場合において、申請者への交付決定の通知は、助成金の支払いをもってなされたものとすることができる。

4 町長は、前項の審査の結果、助成金の不交付を決定したときは、隠岐の島町新生児聴覚検査費用助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、虚偽の申請又は不正な行為で助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した助成金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

検査の内容

助成金額

自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

上限 7,000円

耳音響放射検査(OAE)

上限 7,000円

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隠岐の島町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和6年3月12日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)