○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
令和6年3月15日
規則第11号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、上下水道課長とする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
令和6年3月15日 規則第11号
(令和6年4月1日施行)