○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

令和6年3月15日

規則第11号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、上下水道課長とする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則

令和6年3月15日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
令和6年3月15日 規則第11号