○隠岐の島町水道事業給水条例
令和6年3月15日
条例第18号
隠岐の島町上水道事業給水条例(平成16年隠岐の島町条例第197号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金、分担金及び手数料(第22条―第31条)
第5章 管理(第32条―第35条)
第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)
第7章 雑則(第38条・第39条)
第8章 罰則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、隠岐の島町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 隠岐の島町水道事業の給水区域は、隠岐の島町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第195号)第2条第2項第1号に定めるところによる。
(1) 給水装置 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が施設し、又は管理する配水管から分岐して給水するために設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 家事用 一般家庭に使用するものをいう。
(3) 営業用 料理飲食店、旅館、理髪業、劇場、娯楽場等に使用するものをいう。
(4) 湯屋用 一般公衆浴場に使用するものをいう。
(5) 団体用 官公署、病院、会社その他これらに準ずるものに使用するものをいう。
(6) 学校用 学校、保育所その他これらに準ずるものに使用するものをいう。
(7) 工業用 工業及び製造用に使用するものをいう。
(8) 公設船舶用 管理者が管理する設備により船舶に給水するものをいう。
(9) 私設船舶用 個人の設備により船舶に給水するものをいう。
(10) 臨時用 工事その他の用に使用し、6箇月以内に撤去するものをいう。
(11) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。
(12) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額に、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)し、又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が必要があると認めたものについては、隠岐の島町(以下「町」という。)においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は法第16条の2第1項の規定により管理者が指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定による工事の施行に当たり、管理者は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に消費税等相当額を加えて得た額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更等を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事費は、原因者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、町においてその費用を負担することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。
(給水の申込み)
第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第16条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 前項の規定にかかわらず、管理者が必要があると認めたときは、貯水槽以下の装置にメーターを設置することができる。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者、管理人、給水装置の所有者及びその代理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等は、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
4 水道使用者等は、メーターの設置場所に障害物を置き、又は工作物を設ける等の行為により、メーターの機能を阻害し、又はメーターの点検作業を妨害しないよう努めなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者が指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、町においてその費用を負担することができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、分担金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(1) 専用給水装置 別表第1に定める額
(2) 共用給水装置 別表第2に定める額
(3) メーター使用料 別表第3に定める額
(料金の算定)
第24条 料金は、2箇月ごとの定例日にメーターの点検を行い、使用水量を計量し、その使用水量を各月均等に使用したものとみなして、定例日に属する月分及びその月の前月分として算定する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、定例日以外の日に計量することができる。
(使用水量等の認定)
第25条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量又はその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) その他管理者が必要があると認めたとき。
(1) 使用期間が1月以内のとき 1月
(2) 使用期間が1月を超え、2月に満たないとき 2月
2 使用期間のうち1月に満たない期間又は2月に満たない期間の基本料金は、管理者が別に定めるところにより算定した額とする。ただし、水道の使用の開始若しくは再開又は休止若しくは廃止を繰り返す等の場合であって、同一の使用者が継続して使用していると認められるときは、この限りでない。
3 1月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(料金の徴収方法)
第27条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(分担金)
第28条 給水装置の新設及び増径工事をしようとする者は、メーターの口径に基づき、次の表に定める額に消費税等相当額を加えた額を分担金として納入しなければならない。この場合において、増径工事をしようとする者が納入すべき額は、新口径に係る分担金と旧口径に係る分担金の差額に相当する額とする。
メーター口径 | 分担金 |
13ミリメートル | 43,000円 |
20ミリメートル | 62,000円 |
25ミリメートル | 105,000円 |
30ミリメートル | 165,000円 |
40ミリメートル | 350,000円 |
50ミリメートル | 610,000円 |
75ミリメートル | 1,680,000円 |
100ミリメートルを超えるものは、管理者が別に定める。 |
3 前2項の規定にかかわらず、既に納めた分担金がある場合において納入すべき額は、新たに設置するメーターに係る分担金の合計額が、既に納めた分担金に相当する口径に係る分担金の額を超える額とする。
4 分担金は、給水装置の新設等の承認の際に納入しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
5 前各項の規定により納入された分担金は、還付しない。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
6 前各項に定めるもののほか、分担金の徴収等について必要な事項は、管理者が別に定める。
(1) 第7条第2項の設計審査をするとき 1件につき 205円
(2) 第7条第2項の工事検査をするとき 1件につき 206円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、分担金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(督促)
第31条 この条例によって納付しなければならない料金、分担金、手数料その他の費用を納期限を過ぎても納入しない者がある場合は、管理者は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 管理者は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例の規定に基づく指示に違反したとき。
(給水装置の切離し)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水管を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者の所在が90日以上不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 雑則
(工事負担金)
第38条 管理者は、開発行為等により配水施設の工事を必要とする場合は、当該開発行為等をする者から当該配水施設に係る工事に要した費用を工事負担金として徴収することができる。
2 前項の工事負担金の額は、当該配水施設に係る工事に要した費用に消費税等相当額を加えて得た額以下とする。
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第23条関係)
種別/料金 | 基本料金1箇月につき | 超過料金 | |
水量 | 料金 | 1立方メートルにつき | |
家事用 | 8立方メートル | 1,189円 | 9~20立方メートル 286円 21~40立方メートル 311円 41立方メートル以上 343円 |
営業用 | 10立方メートル | 1,746円 | 11立方メートル以上 343円 |
団体用 学校用 | 10立方メートル | 1,746円 | 11~20立方メートル 311円 21立方メートル以上 343円 |
湯屋用 | 80立方メートル | 11,509円 | 81立方メートル以上 343円 |
工業用 | 80立方メートル | 17,276円 | 81立方メートル以上 343円 |
公設船舶用 私設船舶用 臨時用 私設消火栓用 | 609円 |
別表第2(第23条関係)
基本料金1箇月につき | 超過料金 | |
水量 | 料金 | 1立方メートルにつき 311円 |
10立方メートル | 1,189円 |
別表第3(第23条関係)
メーターの口径 | 料金1箇月につき |
13ミリメートル | 145円 |
20ミリメートル | 270円 |
25ミリメートル | 320円 |
30ミリメートル | 484円 |
40ミリメートル | 554円 |
50ミリメートル | 2,753円 |
75ミリメートル | 3,394円 |