○隠岐の島町町政20周年記念事業の冠使用に関する事務取扱要綱
令和6年2月8日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町(以下「町」という。)が、令和6年に隠岐の島町町政20周年を迎えることを記念し実施する事業において使用する冠(以下「冠」という。)に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(冠の種類)
第2条 冠の種類は、次のとおりとする。
(1) 隠岐の島町町政20周年
(2) 町政20周年
(3) 隠岐の島町町政20周年記念
(4) 町政20周年記念
(5) 隠岐の島町町政20周年記念事業
(6) 町政20周年記念事業
(7) 前各号のほか、町長が特に認めたもの
(対象事業)
第3条 冠の使用の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。
(1) 町が行う事業
(2) 官公庁又はこれに準ずる団体が行う事業
(3) 町内に活動拠点を有する個人、団体又は企業が行う事業
(4) その他町長が適当と認める事業
(使用期間)
第4条 冠を使用することができる期間は、令和7年3月31日までとする。ただし、第6条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が冠を使用することができる期間は、当該承認を受けた期間とする。
(1) 町又は町が参画する実行委員会等の事務又は事業において使用する場合
(2) 町の後援を受けた事業で使用する場合
(3) 国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が広報の目的で使用する場合
(4) 報道機関が報道又は広報の目的で使用する場合
(5) その他町長が適当と認める場合
(1) 町の信用若しくは品位を害し、又は害するおそれがある場合
(2) 法令又は公序良俗に反するおそれがある場合
(3) 政治、特定の思想又は宗教の活動に使用されるおそれがある場合
(4) 特定の個人、団体等の売名に使用されるおそれがある場合
(5) 営利を主たる目的として使用されるおそれがある場合
(6) 自己の商標、意匠等として独占的に使用されるおそれがある場合
(7) 公益性又は公共性のない活動に使用されるおそれがある場合
(8) 町の実施する事業を妨げるおそれがある場合
(9) 暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者が関与する事業に使用されるおそれがある場合
(10) その他町長が使用について不適当と認めた場合
(使用上の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 冠の使用権を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けた使用目的及び使用方法のみに使用すること。
(使用料)
第8条 冠の使用料は、無料とする。
(使用状況報告)
第9条 町長は、使用者に対して、冠の使用状況について資料の提出又は報告を求めることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) 第7条の規定に反し、又は反するおそれがあるとき。
(3) その他町長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定により承認を取り消された使用者は、直ちに冠の使用を停止しなければならない。
(完了報告)
第11条 使用者は、冠事業の終了後、速やかに隠岐の島町町政20周年記念冠使用実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(損失補償等の責任)
第12条 町は、使用を承認した又は第10条の規定により承認を取り消したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 使用者は、冠の使用に際して故意又は過失により町に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和6年2月8日から施行する。