○隠岐の島町入学準備支援事業実施要綱

令和6年1月24日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の小学校及び中学校(特別支援学校小・中学部を含む。)に入学する新1年生の児童生徒がいる保護者に対して、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、入学に必要な物品(以下「入学準備品」という。)を支給する事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(入学準備品)

第2条 支給する入学準備品は、次の各号に定めるものとする。

(1) 小学校及び特別支援学校小・中学部 体操服(長袖上着、長ズボン、半袖シャツ、半ズボン)各1着

(2) 中学校 体操服(長袖上着、長ズボン、半袖シャツ、半ズボン)各1着及び上靴1足

(支給対象者)

第3条 入学準備品の支給対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する者とする。

(1) 前条第1号に規定する入学準備品を受給できる者 小学校又は特別支援学校小・中学部に入学する新1年生児童生徒の保護者

(2) 前条第2号に規定する入学準備品を受給できる者 中学校に入学する新1年生生徒の保護者

(入学準備品の取扱事業者等)

第4条 入学準備品を取扱う事業者及び制服組合(以下「事業者等」という。)は、別表1に定める。

(支給通知)

第5条 対象者への支給が決定した場合、教育長は対象者に対し入学準備品支給通知書(様式第1号)(以下「支給通知書」という。)及び入学準備品引換券(様式第2号)(以下「引換券」という。)により通知するものとする。

(支給)

第6条 対象者が入学準備品の支給を受けようとするときは、支給通知書に記載された場所で引換券と引き換えに受け取るものとする。ただし、支給回数は児童生徒1人につき1回とする。

2 受取期間は、引換券発行日から2ヵ月以内とする。

(請求)

第7条 事業者等は、支給実績を集計し、入学準備支援事業請求書(様式第3号)に支給名簿(様式第4号)及び支給済の引換券を添付して教育長に請求するものとする。

2 教育長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査し、請求を受けた日から30日以内に事業者等の指定する金融機関の口座に支払うものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和6年1月24日から施行する。

別表(第4条関係)

入学準備品を取扱う事業者及び組合

組合名

事業者名

対象学校

西郷制服組合

山下商店、(有)服部、サンテラス(株)、ショッピングセンターひまり、スポーツショップイング

西郷小学校、中条小学校、有木小学校、磯小学校、北小学校、都万小学校、西郷中学校、西郷南中学校、都万中学校、隠岐養護学校

五箇制服組合

(有)おむら石油、藤咲商店

五箇小学校、五箇中学校

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隠岐の島町入学準備支援事業実施要綱

令和6年1月24日 教育委員会告示第2号

(令和6年1月24日施行)