○隠岐の島町国土調査法による地籍調査の成果の修正に関する事務取扱要綱
令和6年1月10日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町(以下「町」という。)が地籍調査の成果を登記所に送付した後、当該成果に誤りが発見され、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第7項の規定に準じ、町が登記所へ修正を申出(以下「修正申出」という。)をする場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この告示は、町又は合併前の西郷町、布施村、五箇村及び都万村(以下「合併前の町村」という。)が実施した地籍調査の成果を登記所に送付した後、当該成果に誤りが発見された場合に適用する。
(修正申出の対象)
第3条 修正申出の対象は、次に掲げる事項についてすることができるものとする。この場合において、地籍図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図)及び地籍簿の誤りが、明らかに調査時に町又は合併前の町村の錯誤であったと確認することができるものとする。ただし、所有者又は所有者が指定した管理人が仮閲覧又は国土調査法(昭和26年法律第180号)第17条第1項の規定による閲覧を終えていることが、受付簿又は地籍調査票により確認され、地籍図の誤りを図上で確認することができるときは、対象から除くものとする。
(1) 筆界点間の結線錯誤による境界線の修正
(2) 地籍簿及び地籍図が不一致である場合の修正
(3) 地籍簿及び地籍図の記載誤りの修正
(4) 地目、地積及び地番の訂正
(5) その他土地の表示の修正に関する事項
2 前項第1号に掲げる修正は、地籍調査の一筆地調査において設置した筆界点(以下「既設点」という。)の結線の錯誤の修正とし、既設点を一筆地調査において設置していない新設点へ変更するものは除く。
3 次に掲げる土地については、第1項に掲げる誤りが確認できる場合であっても、修正の申出の対象とはしないものする。
(1) 地籍調査の成果が登記所に送付された後に、土地の表示に関する登記及び地図の変更又は一般承継以外の所有権移転登記がなされた土地
(2) 町が既に土地名義人からの同意を得て修正申出を行った土地
(3) 修正申出に関し、当該土地及び隣接地の土地名義人(一般承継された場合は、その名義人)等の同意が得られない土地
(4) 地籍調査において筆界未定地、現地確認不能地又は不存在地とされた土地
(5) 地籍調査事業以外の事業などで確定測量された土地
(修正申出の申請)
第4条 町による修正申出を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、地籍調査の成果の修正申請書(様式第1号)を町に提出し、現地の確認及び調査を受けるものとする。この場合において、申請者は、修正に関わる土地の境界確認及び測量業務の遂行に関し町に協力するものとする。
(申請内容の調査)
第5条 町は、前条の申請があったとき、次に掲げる書類等により、地籍調査の成果についての誤り及び地籍調査における明らかな町の瑕疵の有無を調査するものとする。
(1) 地籍調査以前の登記関係書類
(2) 地籍調査実施当時の調査資料
(3) 関係土地所有者等からの聞き取り
(修正申出等)
第6条 前条の調査の結果、地籍調査の成果に誤りがあったと認められ、かつ、地籍調査において明らかな町の瑕疵があったと認められるとき、町は、登記所の登記官と「地籍調査の成果の誤り等の処理について(昭和38年4月5日付け経済企画庁通達。以下「通達」という。)に規定される手続での修正の可否について協議のうえ、登記所への修正申出の手続を行うものとする。
(費用負担)
第7条 前条の手続に要する費用については、全額町の負担において処理するものとする。
附則
この告示は、令和6年1月4日から施行する。