○隠岐の島町商工業振興センター設置及び管理条例

令和5年12月15日

条例第25号

(設置)

第1条 隠岐の島町内の商工業者の育成及びその資質の向上を図るため、町内商工業の振興の拠点施設として、隠岐の島町商工業振興センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

隠岐の島町商工業振興センター

隠岐の島町城北町1番地

(施設)

第3条 センターの施設は、次のとおりとする。

(1) 商工業振興活動拠点施設

(2) 商工業振興研修施設

(管理)

第4条 センターの管理は、町長が行う。

(利用の許可)

第5条 商工業振興研修施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し)

第6条 町長は、前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 商工業振興研修施設の使用料は、別表に掲げる額とする。

2 利用者は、使用料を町長に納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務等)

第9条 利用者が故意又は過失により、センターの設備、備品等を滅失し、又は損傷したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償し、又はこれを現状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りではない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

使用料(1時間当たり)

研修室(1)

770円

研修室(2)

460円

研修室(3)

650円

調理室

340円

備考

1 営利を目的とする場合は、上記金額の3倍とする。

2 1時間に満たない利用時間がある場合は、これを切り上げて1時間とする。

隠岐の島町商工業振興センター設置及び管理条例

令和5年12月15日 条例第25号

(令和6年1月1日施行)