○隠岐の島町JETプログラムコーディネーター任用規則
令和5年6月28日
規則第20号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、隠岐の島町(以下「町」という。)に任用された招致外国青年の業務円滑化及び町の国際交流促進を支援する隠岐の島町JETプログラムコーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を任用することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 コーディネーターの勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例・規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 所属長 コーディネーターが所属する組織の長
(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(コーディネーターの職務)
第3条 コーディネーターは、所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 招致外国青年の任用に係る業務の支援
(2) 招致外国青年が円滑に業務を遂行するための支援
(3) 町の国際交流活動の補助
(4) その他所属長が必要と認める職務
第3章 任用
(身分)
第4条 コーディネーターの身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第5条 コーディネーターは、次の各号に定める要件を満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 招致外国青年として町に3年間以上在籍した経験を有する者
(2) 町の国際交流促進に資するために必要な知識及び経験を有すると町長が認める者
(任用期間)
第6条 コーディネーターの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で町長が指定する日までとする。
第4章 報酬、その他の給付
(報酬及び手当)
第8条 コーディネーターの報酬は、隠岐の島町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年隠岐の島町条例第26号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第31条の規定により、月額330,000円とする。
2 報酬の支給日は、原則として毎月15日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の時間割計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を勤務時間1時間当たりの額とする。
5 住居手当は、隠岐の島町職員の給与に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第50号)に準じて支給する。
6 コーディネーターの期末手当は、会計年度任用職員給与条例第24条の規定にかかわらず、支給しない。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第10条 コーディネーターが職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。
第11条 町は、コーディネーターが正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日及び休暇
(勤務時間)
第12条 コーディネーターの勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について37時間30分とする。
2 コーディネーターの勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時30分から午後5時00分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。なお、勤務時間のうち、午後0時00分から午後1時00分までは休憩時間とし、この時間はコーディネーターが自由に使用できるものとする。
4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の定めにより、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、コーディネーターに対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき8時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第13条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は有給とする。
(年次有給休暇)
第14条 コーディネーターは、任用月数に応じて有給休暇を付与される。
任用月数 | 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
付与日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
2 コーディネーターが任期満了後、町に再度任用される場合には、10日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任期に繰り越すことができる。
3 所属長は、コーディネーターから請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第15条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第30条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たない時は、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者、子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間
(2) コーディネーター本人が結婚する場合 連続する7日間の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) コーディネーターが不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 第5条第1項に定める任期中において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 女子のコーディネーターが8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合、出産の日までの届け出た期間
(7) 女子のコーディネーターが出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した女子のコーディネーターが就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(8) コーディネーターが妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間
(9) コーディネーターの妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するコーディネーターが、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(10) コーディネーターが生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ60分以内の時間(男子のコーディネーターにあっては、その子の当該男子のコーディネーター以外の親が当該コーディネーターがこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を越えない期間)
(11) 女子のコーディネーターが生理日の就業が著しく困難な場合 2日の範囲の期間
(12) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育するコーディネーターが、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)
(13) 女子のコーディネーターが母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(14) 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、コーディネーターと同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行うコーディネーターが、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 任期中において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でないコーディネーターにあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母
イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹
ウ コーディネーター又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及びコーディネーターとの間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
(15) 介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く。)コーディネーターが、要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日の範囲内において必要と認められる期間
(16) コーディネーターが、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間(当該コーディネーターについて1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間
(17) コーディネーターが骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき、必要と認められる期間
(18) 妊産婦である女子のコーディネーターが、母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
(19) 妊娠中の女子のコーディネーターの業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる時間
(20) コーディネーターが夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが適当であると認められる場合 7月から9月までの間において3日の範囲内の期間
7月から9月までの任用月数 | 3月 | 2月 | 1月 |
付与日数 | 3日 | 2日 | 1日 |
(21) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(育児休業)
第17条 養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでないコーディネーターは、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、隠岐の島町職員の育児休業等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第39号)に定める日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、条例で定める特別の事情がある場合を除き、この限りでない。
(1) 子の出生の日から8週間を経過する日までの期間内に、コーディネーターが当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のもの
(2) コーディネーターが任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該コーディネーターが、任期を更新され、又は任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)
2 育児休業期間中は、無給とする。
(部分休業)
第18条 コーディネーターが請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例の定めるところにより、当該コーディネーターが3歳に達するまでの子を養育するため、1日につき、コーディネーターについて定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該コーディネーターが第15条第1項第10号における保育時間又は同項第16号における介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から保育時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)、勤務時間の一部について部分休業をすることができる。
2 部分休業は、コーディネーターについて定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として取得できるものとする。
3 部分休業により勤務しない1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第19条 コーディネーターは、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第20条 町は、コーディネーターの執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第21条 コーディネーターは、この規則に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(職務専念義務の免除)
第22条 コーディネーターは、厚生事業に参加する場合等、隠岐の島町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第36号)第2条各号に該当する場合で、所属長の承認を得た場合は、前条の職務に専念する義務を免除される。
(信用失墜行為の禁止)
第23条 コーディネーターは、町の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第24条 コーディネーターは、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第25条 コーディネーターは、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第26条 コーディネーターは、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第27条 コーディネーターは、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業等の従事)
第28条 コーディネーターは、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事しようとするときは、事前に所属長に届出書を提出しなければならない。
(宗教活動の制限)
第29条 コーディネーターは、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第30条 コーディネーターは、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒等
(免職、休職等)
第31条 町は、コーディネーターが次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
2 町は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(1) コーディネーターが心身の故障(第33条第1項の疾病を除く。)のため、勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 コーディネーターは、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、法令等に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第32条 町は、コーディネーターに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該コーディネーターに対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、町の規則若しくは町の機関の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は2月における報酬の10分の2を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。
(1) 同条第2項第1号の規定による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その給食の期間中、報酬から公務債害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 同条第2項第1号の規定による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、報酬は支給しない。
(3) 同条第2項第2号の規定による休職の場合は、報酬は支給しない。
(勤務禁止)
第34条 コーディネーターが次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、町は当該コーディネーターを勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 第15条第1項第6号及び第7号の休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。
4 第30条第2項第2号による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該コーディネーターは速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
第8章 公務災害補償
(公務災害補償)
第36条 コーディネーターが公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は隠岐の島町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第40号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
附則
この規則は、令和5年7月3日から施行する。