○隠岐の島町障がい福祉サービス等支給決定基準を定める要綱

令和5年3月30日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する障害福祉サービスに係る介護給付費等、法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費等及び法第77条に規定する地域生活支援事業の給付費等(以下「給付費等」という。)の支給決定に当たり、支給申請者の勘案事項(法第22条第1項に規定する事項及び同項の厚生労働省令で定める事項並びに法第51条の7第1項に規定する事項及び同項の厚生労働省令で定める事項をいう。)を当該申請者ごとに勘案し、給付費等の支給決定を公平かつ適正に行うため、あらかじめ支給の要否及び支給量の決定に必要な事項を定めるものとする。

(支給基準)

第2条 前条の給付費等の支給決定に係る基準は、別冊「隠岐の島町障がい福祉サービス等支給決定基準」によるものとする。

(雑則)

第3条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日時点で現にサービス支給を受けている者にあっては、次の更新から適用とする。

隠岐の島町障がい福祉サービス等支給決定基準を定める要綱

令和5年3月30日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和5年3月30日 告示第37号