○隠岐の島町営住宅建替事業等による移転補償に関する要綱
令和5年3月27日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、町営住宅建替事業、町営住宅の用途廃止及び既設町営住宅住戸改善事業(以下「建替事業等」という。)により、除却又は改善する町営住宅の使用者が、町長の指示するところに従い住居を移転する場合の移転に伴う損失の補償(以下「移転補償」という。)の基準を定め、もって建替事業等の円滑な遂行と適正な損失補償の確保を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次の号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 町営住宅 隠岐の島町が管理する公営住宅並びに特定公共賃貸住宅及び定住促進住宅をいう。
(2) 標準書 中国地区用地対策連絡会制定の補償金算定標準書のことをいう。
(3) 住宅使用者 建替事業等により除却又は改善する町営住宅の住宅使用者で建替事業等の施行に伴い、町長の指示に従いその住居を移転する者をいう。
(補償金の額)
第3条 補償金の額は、当該年度制定の標準書を用いて別表により算出した額とする。ただし、9月末日までは前年度の標準書により算定した額とするものとする。
(補償対象者)
第4条 移転補償は、住宅使用者に対して行うものとする。ただし、町営住宅を不法に占有している者に対しては、この限りでない。
(補償の手続)
第5条 町長と住宅使用者は、物件移転に関する契約書(様式第1号)を締結する。契約内容に基づき、住宅使用者は移転補償を請求する権利を得る。
(補償の方法)
第6条 移転補償は、金銭をもって行うものとする。
2 前項の規定により必要な書類を提出させた場合は、契約内容に基づき、その書類を審査し、適正と認めたときは、書類の提出があった日から起算して30日以内に補償金を払うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日より施行する。