○隠岐の島町がん治療後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和5年3月22日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、がん治療又は造血幹細胞移植等(以下「がん治療等」という。)により、治療前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断された者が、任意で再度の予防接種を受ける場合に要する費用を助成する隠岐の島町がん治療後等の予防接種再接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この告示による助成は、接種日時点において町内に住所を有し、次に掲げる要件をすべて満たす者を対象とする。

(1) がん治療等により、治療前に接種した法第2条第2項に定められた疾病にかかる予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者

(2) 予防接種を受ける日において20歳未満の者(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第2条の7の表の上欄に掲げる特定疾病に係る助成対象予防接種を受ける者については、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に満たないもの。)

(助成の対象となる予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項で定められた疾病のうち結核及びロタウイルス感染症を除いた疾患の予防接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によるワクチンであること。

(3) がん治療等前に法、施行規則及び実施規則の規定に基づき実施された予防接種の免疫ががん治療等によって低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める予防接種であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、再接種の費用として助成対象者が実際に医療機関へ支払った金額とする。

(認定申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町がん治療後等の予防接種再接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)を、助成対象者が再接種を受ける前に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 隠岐の島町がん治療後等の予防接種の再接種にかかる医師の意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳ほかがん治療等を行う前に定期予防接種を受けた履歴が確認できるものの写し

(助成の認定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否について認定する。

2 町長は、前項の規定により助成可能と認定したときは、隠岐の島町がん治療後等の予防接種の再接種費用助成対象認定通知書(様式第3号)により、助成可能と認定しなかったときは、隠岐の島町がん治療後等の予防接種の再接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)により、申請者に対し通知する。

(再接種の実施)

第7条 前条第2項の認定通知書の交付を受けた助成対象者は、認定された予防接種の再接種を医療機関において受けるものとする。

(助成金の交付請求)

第8条 申請者は、前条の規定により助成対象者が再接種を受けた後、隠岐の島町がん治療後等の予防接種の再接種費用助成金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 予防接種実施医療機関の領収書(助成対象者が接種した予防接種の種類が記載されているものに限る。)の原本

(2) 予防接種の再接種歴のわかるもの(母子健康手帳及び予防接種済証の写し)

(3) 振込先金融機関口座が確認できる書類

2 前項の規定による請求の期限は、助成対象となる予防接種を再接種した日が属する年度の末日までとする。

(助成金の支給)

第9条 町長は、前条第1項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者に対して隠岐の島町予防接種再接種費用助成金交付決定通知書(様式第6号)により通知し、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、助成金の支給を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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隠岐の島町がん治療後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和5年3月22日 告示第29号

(令和5年4月1日施行)