○隠岐の島町生殖補助医療費助成事業実施要綱

令和5年3月17日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、生殖補助医療を受けている夫婦に対し、その治療に要する費用の一部を助成することにより、当該夫婦の経済的な負担軽減を図り、もって少子化対策の推進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、隠岐の島町とする。

(定義)

第3条 生殖補助医療とは、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)の規定による治療の助成が適用となる不妊治療のうち体外受精及び顕微授精をいう。

(助成対象者)

第4条 助成の対象者は、次の各号の全ての要件を満たす夫婦(事実上婚姻(以下「事実婚」という。)関係である者も含む。)とする。

(1) 法律上の婚姻関係にある夫婦であって、夫婦又は夫婦のいずれかが町内に住所を有していること。

(2) 夫婦のいずれかが医療保険各法による医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者であること。

(3) 産婦人科又は泌尿器科を標榜する医療機関において、生殖補助医療を受けた者であること。

(4) 他の市区町村から助成対象の治療に対する同種の助成金の交付を受けていない者であること。

(助成対象費用)

第5条 助成の対象となる費用は、都道府県知事が指定する医療機関において行われた保険適用の生殖補助医療(医師の判断により、やむを得ず治療を中止した場合を含む。ただし、卵胞が発育しない等卵子採取以前に中止した場合を除く。)に要した治療費の自己負担額とする。

(助成の額)

第6条 前条において定めた費用とし、1年度につき15万円を限度とする。ただし、入院費、食事代、病衣代、文書料等の治療に直接関係のない費用及び他の助成を受けている又は受けられる場合はその助成額を除いた額とする。

(助成の申請)

第7条 助成を受けようとする者は、生殖補助費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、治療の終了した日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 生殖補助医療医師証明書(様式第2号)

(2) 戸籍抄本等、婚姻関係にあることを証明できる書類

(3) 事実婚の場合にあっては、重婚でないことを証明する書類及び事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

(4) 医療機関が発行した生殖補助医療に係る領収書及び診療明細書(原本)

(5) 夫婦の健康保険証の写し

(6) 夫婦の住所を確認できる書類(免許証等)

(7) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成の決定をしたときは、生殖補助医療費助成金交付決定通知書(様式第4号)により、却下の決定をしたときは、生殖補助医療費助成金不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請した者に通知するものとする。

2 前項の規定により助成の決定を受けた者は、速やかに生殖補助医療費助成金請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(助成金の支給)

第9条 町長は、請求書の内容を審査の上、適当と認めたときは、助成金を支給するものとする。

(交付決定の取り消し及び助成金の返還)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成を受けた者に対し、その者から助成した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(隠岐の島町特定不妊治療費助成金交付要綱の廃止)

2 隠岐の島町特定不妊治療費助成金交付要綱(平成31年隠岐の島町告示第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日以前に受けた治療に係る助成金の交付については、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に生殖補助医療を開始したものに限り適用する。

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隠岐の島町生殖補助医療費助成事業実施要綱

令和5年3月17日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)