○隠岐の島町共同利用牛舎施設設置及び管理条例施行規則

令和5年3月17日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町共同利用牛舎施設設置及び管理条例(令和5年隠岐の島町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、共同利用牛舎施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の範囲)

第2条 施設を使用することができる者は、条例第3条第1項の規定により町長の許可を受けた者(以下「使用者」という。)とする。

(使用許可の申請)

第3条 施設を使用しようとする者は、共同利用牛舎施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の使用許可申請書を受理したときは、当該申請書について使用の可否を決定し、共同利用牛舎施設使用許可通知書(様式第2号)又は共同利用牛舎施設使用却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(使用料の徴収等)

第5条 使用者は、当該使用料を町長の発行する納入通知書により納付期限内に納付しなければならない。ただし、使用期間が1箇月に満たない月は日割り計算とし、小数点以下の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

(指定管理者の管理)

第6条 条例第6条第1項の規定に基づき施設の管理を指定管理者に行わせるときは、この規則中「町長」を「指定管理者」とし、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第4項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ共同利用牛舎施設使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出し、許可を得なければならない。

2 前項による使用料の減免申請があった場合における当該減免申請に関する決定の通知は、共同利用牛舎施設使用料減免決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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隠岐の島町共同利用牛舎施設設置及び管理条例施行規則

令和5年3月17日 規則第6号

(令和5年3月17日施行)