○隠岐の島町個人情報保護法施行細則
令和5年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び隠岐の島町個人情報保護法施行条例(令和5年隠岐の島町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する費用は、写しの交付を受けるまでに納付しなければならない。
3 写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(隠岐の島町個人情報保護施行規則の廃止)
2 隠岐の島町個人情報保護施行規則(平成16年隠岐の島町規則第122号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
行政文書の種類 | 写しの種類 | 作成に係る費用 | |
文書、図画及び写真 | 乾式複写機により複写したもの(1枚当たり) | 白黒(A3版まで)10円 〃 (A0版まで)200円 カラー(A3版まで)150円 | |
フィルム | マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 写しの作成の委託に要する費用相当額 |
写真フィルム | 印画紙に印刷したもの | 写しの作成の委託に要する費用相当額 |
様式 略