○隠岐の島町個人情報保護法施行細則

令和5年3月17日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び隠岐の島町個人情報保護法施行条例(令和5年隠岐の島町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第3条第1項の規定による個人情報取扱事務の届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第1号)及び個人情報取扱事務届出簿(様式第2号)により行い、同条第2項の規定による個人情報取扱事務変更の届出及び個人情報取扱事務廃止の届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があった事項を登録した個人情報取扱事務登録簿(様式第4号)を作成するものとする。

(写しの費用負担)

第3条 条例第4条第2項に規定する写しの交付に係る費用のうち、写しの作成に係る費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、写しの交付を受けるまでに納付しなければならない。

3 写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

(施行期日)

1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(隠岐の島町個人情報保護施行規則の廃止)

2 隠岐の島町個人情報保護施行規則(平成16年隠岐の島町規則第122号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

行政文書の種類

写しの種類

作成に係る費用

文書、図画及び写真

乾式複写機により複写したもの(1枚当たり)

白黒(A3版まで)10円

〃 (A0版まで)200円

カラー(A3版まで)150円

フィルム

マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

写しの作成の委託に要する費用相当額

写真フィルム

印画紙に印刷したもの

写しの作成の委託に要する費用相当額

様式 略

隠岐の島町個人情報保護法施行細則

令和5年3月17日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)