○隠岐の島町議会に提出する議案等の順序を定める規程
令和5年2月1日
訓令第1号
庁中一般
各公所
(目的)
第1条 この規程は、隠岐の島町議会に提出する議案等の順序を定めることを目的とする。
(議案等の順序)
第2条 隠岐の島町議会に提出する議案等の順序は、次の各号に定める順序とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書の報告及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第26条第3項に規定する予算の繰越額の使用に関する計画の報告
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第2項に規定する専決処分の報告
(3) 法第179条第3項に規定する専決処分の承認
(4) 法第14条の規定により制定する条例案
ア 条例の新規制定案
イ 条例の全部改正案
ウ 条例の一部改正案
エ 条例の廃止案
(5) その他町議会の議決が必要な案
(6) 法第211条第1項及び第218条第1項の規定により提出する町の予算案
ア 隠岐の島町一般会計予算案
イ 隠岐の島町特別会計予算案
(ア) 隠岐の島町国民健康保険事業勘定特別会計予算案
(イ) 隠岐の島町駐車場事業特別会計予算案
(ウ) 隠岐の島町中財産区特別会計予算案
(エ) 隠岐の島町後期高齢者医療保険事業特別会計予算案
(7) 地方公営企業法第24条第2項に規定する隠岐の島町公営企業の予算案
ア 隠岐の島町上水道事業会計予算案
イ 隠岐の島町下水道事業会計予算案
(8) 隠岐の島町議会の同意が必要な人事案
(その他)
第3条 隠岐の島町議会に提出する議案等の順序について、前条の規定によりがたい場合は、その都度隠岐の島町議会と協議して、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。