○隠岐の島町自主防災組織認定要綱

令和5年2月15日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、町内における自治会等(地域住民が組織した自治会、その他これに準ずる団体をいう。以下「自治会等」という。)を自主防災組織として認定することに関し必要な事項を定め、もって地域の自主的な防災活動の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「自主防災組織」とは、自治会等が自主的に結成する組織であり、別表第1に例示する組織を編成し、かつ、別表第2に例示する役割分担に基づき活動する組織をいう。

(認定の申請)

第3条 自治会等の代表者(以下「代表者」という。)は、自主防災組織の認定を受けようとするときは、自主防災組織認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 設置に関する規約等の写し

(2) 役員名簿

(3) 組織編成図

(認定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、認定すべきと認めるときは、当該組織を自主防災組織として認定し、自主防災組織認定通知書(様式第2号)及び自主防災組織認定書(様式第3号)を代表者に交付するものとする。

(変更の届出)

第5条 代表者は、前条の規定による認定後に規約、役員又は組織等に変更があった場合は、自主防災組織変更届出書(様式第4号)を町長に速やかに届け出るものとする。

(廃止の届出)

第6条 代表者は、自主防災組織を廃止した場合は、自主防災組織廃止届出書(様式第5号)を町長に速やかに届け出るものとする。

第7条 この告示に定めるもののほか、自主防災組織の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日より施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に自主防災組織を設置している自治会等であって、第3条各項に規定する添付書類を作成し、すでに届け出ているものにあっては、同条の規定による認定申請をしたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

【自主防災組織の編成例】

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備考

本表はあくまでも例示であり、各班の構成は地域の実情(例えば、水害のおそれのある地域では水防班を置くなど)に応じて編成するものとする。

別表第2(第2条関係)

【自主防災組織の役割例】

活動内容


班編成

平常時

災害時

各班の役割はあるものの、組織全体として連携を図る中で実施する。

この活動により地域内の住民の防災に対する関心を維持し、災害時における行動力を養う。

災害の実態に応じた活動体制をとる。例えば火災の心配のない場合には、消火班はほかの活動の支援をする。このような方法で全班が協力して災害に対処する。

情報連絡班

・防災に関する知識の普及

・研修会の開催

・情報の収集・伝達用機材の準備と管理

・情報の収集・伝達訓練の実施

・災害情報の収集と伝達

・防災機関に対する災害情報の通報

・避難指示等の伝達

消火班

・火気使用設備器具等の点検

・石油類の管理状況の点検

・消火用器材の準備と管理

・初期消火訓練の実施

・初期消火活動

・地震時における出火防止の呼びかけ

救出救護班

・応急手当の知識の普及

・負傷者等の救出と応急手当用機材の準備と管理

・応急手当等の訓練等の実施

・負傷者等の救出活動と応急手当等の救護活動

避難誘導班

・避難路・避難場所の周知と現状の把握

・要配慮者の把握

・避難誘導資器材の準備と管理

・非常持ち出し品の準備と普及

・安全な避難場所の指示

・避難行動を促すための説得

・要支援者の避難と手助け

・避難誘導

給食給水班

・炊飯用具等の準備と管理

・炊き出し訓練の実施

・給水訓練の実施

・応急物資・応急給水等の実施

・炊き出し等の給食活動

・給水活動

その他地域の実情に応じ必要とされる班

例えば、水害のおそれのある地区では水防班、土砂災害の危険がある地区では巡視班等を設け、その役割を果たすために必要な平常時の活動及び災害時の活動を定める。

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隠岐の島町自主防災組織認定要綱

令和5年2月15日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)