○隠岐の島町養護老人ホーム年金等未受給者扶助費支給要綱
令和5年2月13日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町の措置により養護老人ホームに入所している者で、経済的に困窮していると認められるものに対し、生活の安定を図るため、扶助費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 扶助費の支給を受けることができる者は、隠岐の島町の措置によりその月の初日に養護老人ホームに入所しているもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 年金等の受給がない無収入の者
(2) 年金等の受給額が年間で12万円未満の者
2 町長は、前項の規定に該当する者であっても、親族等(第三者を含む。)から定期的な金銭の支援がある者、臨時的な収入がある者又は財産等がある者は、その実態を考慮し、扶助費を支給しないことができる。
(支給額)
第3条 扶助費の月額の支給額は、次の各号に定める額とする。
(1) 前条第1項第1号に該当する者 1万円
(2) 前条第1項第2号に該当する者 12万円から年金等の受給額を控除した額を12で除した額
2 前項第2号で規定する額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(支給の申請)
第4条 支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町養護老人ホーム年金等未受給者扶助費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給時期)
第6条 扶助費は、当月分を翌月末日までに当該施設に支給する。
(支給停止)
第8条 扶助費の支給を受けている者(以下「受給者」という。)のうち、扶助費の支給要件を満たさなくなった者については、その旨を隠岐の島町養護老人ホーム年金等未受給者扶助費支給停止通知書(様式第4号)により、受給者及び当該施設の長に対し通知しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、扶助費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年3月1日から施行する。