○隠岐の島町養護老人ホーム年金等未受給者扶助費支給要綱

令和5年2月13日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町の措置により養護老人ホームに入所している者で、経済的に困窮していると認められるものに対し、生活の安定を図るため、扶助費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 扶助費の支給を受けることができる者は、隠岐の島町の措置によりその月の初日に養護老人ホームに入所しているもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 年金等の受給がない無収入の者

(2) 年金等の受給額が年間で12万円未満の者

2 町長は、前項の規定に該当する者であっても、親族等(第三者を含む。)から定期的な金銭の支援がある者、臨時的な収入がある者又は財産等がある者は、その実態を考慮し、扶助費を支給しないことができる。

(支給額)

第3条 扶助費の月額の支給額は、次の各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号に該当する者 1万円

(2) 前条第1項第2号に該当する者 12万円から年金等の受給額を控除した額を12で除した額

2 前項第2号で規定する額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(支給の申請)

第4条 支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町養護老人ホーム年金等未受給者扶助費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理した時は、必要な調査を行ったうえ、その適否を隠岐の島町養護老人ホーム年金等未受給者扶助費決定通知書(様式第2号)により、申請者及び当該施設の長に対し通知しなければならない。

(支給時期)

第6条 扶助費は、当月分を翌月末日までに当該施設に支給する。

(報告義務)

第7条 支給の決定を受けた者は、第2条第1項を満たさなくなった場合又は同条第2項に該当したときは、速やかに隠岐の島町養護老人ホーム年金等未受給者扶助費状況変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(支給停止)

第8条 扶助費の支給を受けている者(以下「受給者」という。)のうち、扶助費の支給要件を満たさなくなった者については、その旨を隠岐の島町養護老人ホーム年金等未受給者扶助費支給停止通知書(様式第4号)により、受給者及び当該施設の長に対し通知しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、扶助費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

隠岐の島町養護老人ホーム年金等未受給者扶助費支給要綱

令和5年2月13日 告示第16号

(令和5年3月1日施行)