○隠岐の島町住生活基本計画策定調整委員会設置要綱
令和4年12月5日
訓令第9号
庁中一般
各公所
(設置)
第1条 隠岐の島町住生活基本計画の策定にあたり、地域の実情を反映した実効性のある計画を策定するため、隠岐の島町住生活基本計画策定調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 住環境施策の基本理念及び基本方針に関すること。
(2) 住環境施策に係る課題及び問題点の検討に関すること。
(3) 住環境施策及び重点課題の取り組みに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成し、町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、令和5年3月31日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、建設課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
隠岐の島町住生活基本計画策定調整委員会委員
役職名 | |
委員長 | 建設課長 |
委員 | 総務課長 |
委員 | 地域振興課長 |
委員 | 環境課長 |
委員 | 財政課長 |
委員 | 保健福祉課長 |
委員 | 都市計画課長 |
委員 | 総務学校教育課長 |