○隠岐の島町住生活基本計画策定調整委員会設置要綱

令和4年12月5日

訓令第9号

庁中一般

各公所

(設置)

第1条 隠岐の島町住生活基本計画の策定にあたり、地域の実情を反映した実効性のある計画を策定するため、隠岐の島町住生活基本計画策定調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 住環境施策の基本理念及び基本方針に関すること。

(2) 住環境施策に係る課題及び問題点の検討に関すること。

(3) 住環境施策及び重点課題の取り組みに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成し、町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、令和5年3月31日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、建設課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を求めることができる

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

隠岐の島町住生活基本計画策定調整委員会委員


役職名

委員長

建設課長

委員

総務課長

委員

地域振興課長

委員

環境課長

委員

財政課長

委員

保健福祉課長

委員

都市計画課長

委員

総務学校教育課長

隠岐の島町住生活基本計画策定調整委員会設置要綱

令和4年12月5日 訓令第9号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
令和4年12月5日 訓令第9号