○隠岐の島町DX推進本部設置要綱

令和4年10月17日

訓令第7号

(設置)

第1条 本町におけるDX(デジタルトランスフォーメーション)の円滑な推進に必要となる事項の協議及び調整を行うため、隠岐の島町DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) DX推進に係る推進方針の策定・運用に関すること。

(2) DX推進施策の進捗管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる重要事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、隠岐の島町庁議規則(平成19年隠岐の島町規則第26号)第2条に規定する構成員をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受けて所掌事務の処理をする。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集する。

2 本部長は、会議の議長となる。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。

(ワーキンググループ)

第6条 推進本部の機能を補佐し、取組推進に必要となる実務的な協議を行うため、ワーキンググループを設置する。

2 ワーキンググループは、次に掲げる事項について協議するとともに、必要な調査・研究を行う。

(1) 取組推進にあたって解決すべき具体的な課題の抽出

(2) 前号の課題解決に必要となる組織又は業務横断的な対応

(3) 推進方針に準拠した作業スケジュールの調整や確認

(4) 前3号に掲げるもののほか、DX推進に必要となる実務的な事項

3 ワーキンググループは、次のグループで構成する。ただし、必要に応じ、推進本部の承認を得て追加等を行うことができるものとする。

(1) 情報システム標準化グループ

(2) 行政手続オンライン化グループ

(3) 事務電子化グループ

(4) 住民サービス推進グループ

4 ワーキンググループは、各本部員が推薦した職員(以下「デジタル推進員」という。)をもって組織する。

5 各グループのリーダーは、デジタル推進員の中から互選により決定する。

6 リーダーは、会務を総理し、グループを代表する。

7 リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、あらかじめその指名するデジタル推進員がその職務を行うものとする。

(庶務)

第7条 推進本部及びワーキンググループの庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

隠岐の島町DX推進本部設置要綱

令和4年10月17日 訓令第7号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和4年10月17日 訓令第7号