○隠岐の島町公共交通事業者に対する燃料費高騰緊急対策事業交付金交付要綱

令和4年10月27日

告示第96号

(目的)

第1条 この告示は、原油等の価格高騰の影響を受ける中で、町民生活や経済活動を支える生活交通ネットワークを確保する必要があることから、タクシー事業者に対して隠岐の島町公共交通事業者燃料費高騰緊急支援事業交付金を交付することにより、隠岐の島町内の公共交通事業者を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「タクシー事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付対象者となる者は、各号に掲げるものとする。

(1) 町内で引き続き公共交通事業を実施する意思があるタクシー事業者

(2) 町内に事業所を有するタクシー事業者

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、予算の範囲内において別表に定める額とする。ただし、交付金の算定に当たっては、消費税及び地方消費税は含まないものとし、交付金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請及び実績報告)

第5条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める日までに、隠岐の島町公共交通事業者に対する燃料費高騰緊急対策事業交付金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添え、町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに隠岐の島町公共交通事業者に対する燃料費高騰緊急対策事業交付金交付決定通知兼交付額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知を行うものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な行為により支援金の交付を受けたとき、第5条の届出を提出したとき、又はこの告示に基づく町長の処分若しくは指示に違反したときは、当該申請者に係る交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により交付金の交付を取り消した場合は、隠岐の島町公共交通事業者に対する燃料費高騰緊急対策事業交付金交付決定取消兼返還通知書(様式第3号)により通知するとともに、既に交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(帳簿の保管)

第8条 申請者は、交付金に関する経費の収支を明らかにした帳簿、書類等を備え、交付金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年2月21日告示第21号)

この告示は、令和5年2月21日から施行し、令和5年2月2日から適用する。

(令和5年12月15日告示第117号)

この告示は、令和5年12月15日から施行する。

別表(第4条関係)

1 助成対象となる航路及び助成対象額

交付額

タクシー事業者における各月助成単価に、各月燃料使用量をそれぞれ乗じた額の合計額から、国土交通省のタクシー事業者に対する燃料価格激変緩和対策事業で得た助成額(島根県知事が別に定める基準により算定された額とする。)を減じた額に1/2を乗じた額。

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隠岐の島町公共交通事業者に対する燃料費高騰緊急対策事業交付金交付要綱

令和4年10月27日 告示第96号

(令和5年12月15日施行)