○隠岐の島町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱
令和4年7月29日
告示第83号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町及び協力事業者等が相互に連携を図り、高齢者の見守りを行い、異変が確認された時の的確な対応を促進する事業(以下「高齢者見守りネットワーク事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、日常生活における異変を早期に発見することで、住み慣れた地域で安心して生活を継続できるまちづくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、隠岐の島町(以下「町」という。)とする。
(1) 協力事業者 町内で事業活動を行う事業者で、高齢者見守りネットワーク事業の趣旨に賛同し、次条の規定による協定を締結した者をいう。
(2) 協力団体 町内において公共的な活動を行う団体等で、高齢者見守りネットワーク事業の趣旨に賛同した者をいう。
(協定)
第4条 協力事業者は、町と協定書(様式第1号)を締結することにより高齢者見守りネットワーク事業に参画する。
(対象者)
第5条 高齢者見守りネットワーク事業の対象者は、町内に在住するおおむね65歳以上の高齢者とする。
(事業内容)
第6条 事業内容は、次のとおりとする。
(1) 町、協力事業者及び協力団体は、高齢者見守りネットワークの構築に取組み、高齢者の発見及び情報提供から支援までの相互連携を図る。
(2) 協力事業者及び協力団体は、異変のある高齢者又は支援が必要な高齢者を発見したときには、町に情報提供を行う。ただし、高齢者の異変の状況等により必要と判断した場合は、直接、警察署又は消防署に通報を行う。
(3) 町は、協力事業者及び協力団体から情報提供を受けたときは、高齢者に対し、必要な支援及び対応を行う。
(4) 町は、協力事業者及び協力団体の拡充に努める。
(5) 町は、協力事業者及び協力団体に対し、情報提供、助言等に関し必要な支援を行う。
(個人情報の取扱い)
第7条 この事業の活動に関し、その業務上知り得た個人情報は、隠岐の島町個人情報保護条例(平成16年隠岐の島町条例第210号)の定めるところにより、高齢者のプライバシー保護の観点から特に慎重に扱うこととする。
(会議)
第8条 高齢者見守りネットワーク事業に関して情報交換を行い、効果的に事業を実施するため、必要に応じ連絡会議を開催する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。