○隠岐の島町母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
令和4年7月25日
告示第76号
(目的)
第1条 この告示は、自らの職業能力を開発し、資格を取得しようとする母子家庭の母又は父子家庭の父に自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を予算の範囲内において支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を促進し、もって母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「母子家庭の母又は父子家庭の父」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。
2 この告示において「児童」とは、20歳未満の者をいう。
(支給対象者)
第3条 訓練給付金の支給の対象となる者は、隠岐の島町内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況、及び労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(対象講座)
第4条 訓練給付金の支給の対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ町長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条1号及び2号に規定する講座を受講する者)
当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の60パーセントに相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が20万円を超える場合はその支給額は20万円とし、1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号に規定する講座を受講する者)
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の60パーセントに相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。
(3) 受講開始日現在において前2号以外の支給対象者
前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
2 訓練給付金の支給は、原則として同一の者に対し1回のみとする。
(事前相談)
第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町に事前相談を行うものとする。
2 前項の事前相談においては、対象講座の受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父の就業希望職種、職業生活の展望、職業経験、技能及び、取得資格等について聴取し、対象講座の受講により母子家庭又は父子家庭の自立の促進が図られるかどうかの観点から、受講の必要性について十分把握するものとする。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当の受給者である場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当の受給者である場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
(3) 対象講座指定通知書
(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて申請者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(5) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った受講経費について発行した領収書
(6) 教育訓練給付金の支給を受けているときは、その額を証明する書類
2 支給申請は、受講修了日(専門実践教育訓練給付金の申請者にあっては、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日)から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月25日から施行する。