○隠岐の島町西郷港周辺地区整備庁内連絡会設置要綱

令和4年7月19日

告示第71号

(設置)

第1条 隠岐の島町の玄関口に当たる西郷港とその周辺地域のまちづくりの理念「海とまちをつなぎ世代をつなぐまちづくり」の達成に向け、決定したまちの再生デザインを実現し、より良いまちづくりを行うために庁内関係部署との検討を行う、隠岐の島町西郷港周辺地区整備庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会は、次に掲げる事項について検討を行うものとする。

(1) 西郷港周辺地区整備計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、連絡会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 連絡会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

2 委員長は、隠岐の島町副町長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、連絡会を代表する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 連絡会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡会の庶務は、隠岐の島町都市計画課において処理する。

(雑則)

第6条 この告示に定めるほか、連絡会の運営そのほか必要な事項は、委員長が連絡会に諮って別に定める。

この告示は、令和4年7月19日から施行する。

別表(第3条関係)

隠岐の島町西郷港周辺地区整備庁内連絡会 委員構成

委員長

隠岐の島町副町長

委員

隠岐の島町総務課長

委員

隠岐の島町総務課危機管理室長

委員

隠岐の島町財政課長

委員

隠岐の島町保健福祉課長

委員

隠岐の島町商工観光課長

委員

隠岐の島町地域振興課長

委員

隠岐の島町建設課長

委員

隠岐の島町上下水道課長

委員

隠岐の島町施設管理課長

委員

隠岐の島町教育委員会総務学校教育課長

委員

隠岐の島町教育委員会社会教育課長

隠岐の島町西郷港周辺地区整備庁内連絡会設置要綱

令和4年7月19日 告示第71号

(令和4年7月19日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和4年7月19日 告示第71号