○隠岐の島町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年3月25日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条2に規定する高額療養費について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 法施行規則第27条16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 法施行規則第27条17の2第1項及び第27条の3第1項に規定する年間の高額療養費

(対象者)

第3条 月間の高額療養費の手続の簡素化ができる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費に係る療養があった月の初日における国民健康保険の世帯主とする。

2 年間の高額療養費の手続の簡素化ができる者(以下「年間の対象者」という。)は、年間の高額療養費に係る計算期間の全ての外来療養に係る額を町が把握しており、かつ、月間の高額療養費の振込先金融機関口座(以下「指定口座」という。)を登録している国民健康保険の世帯主とする。

(手続の簡素化に係る手続)

第4条 月間の対象者は、月間の高額医療費の支給申請を行うことにより、指定口座の登録を完了した月の翌月以降における月間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる。

2 年間の対象者は、月間の高額医療費の支給申請を行うことにより、指定口座の登録を完了した月の翌月以降における年間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の規定により手続の簡素化をした月間又は年間の対象者が高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、当該対象者に通知を行うものとする。

(手続きの簡素化の変更等)

第6条 月間又は年間の対象者は、高額療養費の振込先を変更又は手続の簡素化を停止しようとするときは、別記様式により、町長に提出しなければならない。

(手続きの簡素化の停止)

第7条 町長は、第4条の規定により手続の簡素化をした月間又は年間の対象者から申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、月間又は年間の対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 国民健康保険の世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者の資格に異動があり、対象者の要件を満たさなくなった場合

(2) 指定口座に高額療養費を振り込むことができなくなった場合

(3) 死亡した場合

(4) 国民健康保険税に滞納がある場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記様式 略

隠岐の島町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年3月25日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)