○隠岐の島町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和4年3月14日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び市町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月日付雇児発0331第49号)厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。(以下「国の設置運営要綱」という。)に基づき、全ての子ども並びにその家庭及び妊産婦等を対象に、必要な実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導及び関係機関との連絡調整を行うとともに、その他必要な支援に係る業務を適切に行う隠岐の島町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)の設置に関して、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 支援拠点は、隠岐の島町子育て世代包括支援センター内に設置する。
(対象者)
第3条 支援の対象者は、町内に居住する全ての子ども並びにその家庭及び妊産婦等とする。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(業務の内容)
第4条 支援拠点は、国の設置運営要綱に基づき次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 子ども家庭総合支援全般に係る業務
(2) 要支援児童並びに要保護児童等及び特定妊婦等への支援業務
(3) 前2号を行うための関係機関との連絡調整業務
(4) その他必要な支援業務
(職員の配置)
第5条 支援拠点には、国の設置運営要綱に規定する子ども家庭支援員、虐待対応専門員等の職務を担当する職員を配置するほか、乳幼児の発達支援に関する職務を行う職員として保健師等を配置する。
(関係機関との連携)
第6条 支援拠点の業務を行うに当たっては、関係団体及び関係機関との緊密な連携に努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 配置された職員は、正当な理由なく職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。