○隠岐の島町地区集会施設整備要綱

令和3年10月21日

告示第115号

隠岐の島町地区集会施設整備要綱(平成18年隠岐の島町告示第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町地区集会施設設置及び管理条例(平成16年隠岐の島町条例第15号)に定める集会施設(以下「集会所」という。)の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 世帯数 集会所の建設及び改修、解体に係る事業の開始年度の4月1日時点の住民基本台帳に基づいた世帯数とする。

(建設の申請)

第3条 集会所の建設を必要とする地区(以下「建設希望地区」という。)は、建設を必要とする理由、建設規模等が記載された地区集会施設建設申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(集会所の建設用地)

第4条 集会所の建設用地は、申請地区が費用負担し確保しなければならない。

(建設の規模)

第5条 建設する集会所の延べ床面積は80平方メートル以上とし、これに世帯数に2平方メートルを乗じて得られた面積を加えた面積を上限とする。なお、限度を超える面積を希望する場合は、限度を超えた面積に係る建設費用について、建設希望地区がその全額を負担するものとする。

(建設の決定)

第6条 町長は、第3条による建設の申請があったときは、申請に係る書類等の内容を審査し、建設が妥当であると認めたときは、集会所を建設するものとし、地区集会施設建設決定通知書(様式第2号)により建設希望地区に通知するものとする。

2 前項の規定により、集会所の建設が決定されたときは、町長と建設希望地区は、当該集会所の建設に関して次の各号に掲げる事項についての確約書(様式第3号)を直ちに締結するものとする。

(1) 建設の時期

(2) 建設の規模

(3) 建設負担金の割合

(4) 建設負担金の納入方法

(5) 集会所の管理方法

(6) その他必要な事項

(建設負担金)

第7条 建設希望地区は、集会所建設請負額の10分の1以内の建設負担金を町長が定める期日までに納入しなければならない。ただし、建設負担金は世帯数に5万円を乗じた額を上限とする。

2 前項に規定する建設負担金の納入は、町長が特に認めた場合は分納による方法をとることができる。

(改修の申請)

第8条 集会所の改修を必要とする地区(以下「改修希望地区」という。)は、改修を必要とする理由、改修規模等が記載された地区集会施設改修申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(改修の対象)

第9条 次の各号に掲げる事項のうち、いずれかに該当する改修を対象とする。

(1) 汚水処理施設の供用開始に伴う水洗化等の改修及び、それに伴う集会所内トイレの改修

(2) 火災若しくは自然災害等による被害の改修及び修繕

(3) 改修部分が主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)で工事費が200万円を超える改修

(4) その他、町長が特に必要と認めた改修

(改修の決定)

第10条 町長は、第8条による改修の申請があったときは、申請に係る書類等の内容を審査し、改修が妥当であると認めたときは、集会所を改修するものとし、地区集会施設改修決定通知書(様式第5号)により改修希望地区に通知するものとする。

2 前項の規定により、集会所の改修が決定されたときは、町長と改修希望地区は、当該集会所の改修に関して次の各号に掲げる事項についての確約書(様式第6号)を直ちに締結するものとする。

(1) 改修の時期

(2) 改修の規模

(3) 改修負担金の割合

(4) 改修負担金の納入方法

(5) その他必要な事項

(改修負担金)

第11条 改修希望地区は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める金額を改修負担金として町長が定める期日までに納入しなければならない。ただし、改修負担金は世帯数に5万円を乗じた額を上限とする。

(1) 次号及び第3号に該当しない場合は、集会所の改修経費の4分の1以内の金額

(2) 第9条第2号に該当する場合で、損害保険金を町が受け取った場合は、集会所の改修経費から町が受け取った損害保険金を除いた額の4分の1以内の金額

(3) 第9条第2号に該当する場合で、損害保険金を改修希望地区が受け取った場合は、改修希望地区が受け取った損害保険金と、集会所の改修経費から当該損害保険金を除いた額の4分の1以内の金額を合計した金額(合計した金額が集会所の改修経費の8分の5を超える場合は、集会所の改修経費の8分の5以内の金額)

2 前項に規定する改修負担金の納入は、町長が特に認めた場合は分納による方法をとることができる。

(解体の申請)

第12条 集会所の解体を必要とする地区(以下「解体希望地区」という。)は、解体を必要とする理由、解体規模等が記載された地区集会施設解体申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(解体の決定)

第13条 町長は、前条による解体の申請があったときは、申請に係る書類等の内容を審査し、解体が妥当であると認めたときは、集会所を解体するものとし、地区集会施設解体決定通知書(様式第8号)により解体希望地区に通知するものとする。

2 前項の規定により、集会所の解体が決定されたときは、町長と解体希望地区は、当該集会所の解体に関して次の各号に掲げる事項についての確約書(様式第9号)を直ちに締結するものとする。

(1) 解体の時期

(2) 解体の規模

(3) 解体負担金の割合

(4) 解体負担金の納入方法

(5) その他必要な事項

(解体負担金)

第14条 解体希望地区は、集会所解体工事請負額の4分の1以内の解体負担金を町長が定める期日までに納入しなければならない。ただし、解体負担金は世帯数に5万円を乗じた額を上限とする。

2 前項の規定による解体負担金は、次の各号に掲げる場合は全額免除することができる。

(1) 当該解体集会所とは別地に集会所を建設する場合

(2) その他町長が認める場合

3 第1項に規定する解体負担金の納入は、町長が特に求めた場合は分納の方法をとることができる。

(地区負担金の上限額の特例)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める各集会所整備の負担金を一括して徴収することとし、その上限額を世帯数に5万円を乗じた額とすることができる。

(1) 集会所の解体と建設を同一年度に行う場合

(2) その他町長が認める場合

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、各集会所の整備に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月14日告示第52号)

この告示は、令和5年4月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年4月17日告示第53号)

この告示は、令和6年4月17日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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隠岐の島町地区集会施設整備要綱

令和3年10月21日 告示第115号

(令和6年4月17日施行)