○隠岐の島町ものづくり学校等を活用した提案型町民協働事業実施要綱

令和3年5月6日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、隠岐の島町まちづくり基本条例(平成18年隠岐の島町条例第2号)に基づき、地域課題や行政課題を自ら解決しようとする団体の発想を活かした公益的な事業の提案を募集し、採択した事業について団体と町が協働で実施することにより、町政への町民参加の促進を図り、もって町民主体のまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協働事業 町民活動団体と町がそれぞれ自ら果たすべき役割と責務を自覚し、地域課題や行政課題を解決するため、互いの自主性を尊重しながら、相互に協力し合い、及び補完し合って行う事業をいう。

(2) 町民活動団体 PTA、女性団体、老人会、青少年育成会、地域のボランティア団体又はその他これに類する団体等で、町民の自主的な参加によって行われる不特定多数の者の利益その他公共の利益のために活動をしている団体をいう。

(3) ものづくり学校等 隠岐の島ものづくり学校又は中老人福祉センターをいう。

(提案者の要件)

第3条 協働事業を提案することができる町民活動団体は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 町内に主たる事務所又は活動拠点を有すること。

(2) 団体としての意思決定により事業を実施し、確実な経理処理ができること。

(3) おおむね3人以上の構成員で組織していること。

(4) 当該事業終了後も継続して活動を行う見込みがあること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体は、対象としない。

(1) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体

(2) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれに反対することを目的とした団体

(3) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)に規定する暴力団員及び密接関係者の統制下にある団体

(対象となる事業)

第4条 この告示により提案することのできる協働事業は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) ものづくり学校等を主な活動場所として実施する事業

(2) 第2次隠岐の島町総合振興計画等に沿った公益的な事業であり、地域の課題解決につながる事業

(3) 役割分担が明確かつ妥当であり、町民活動団体と町が協働で実施することにより相乗効果が期待できる事業

(4) 町民活動団体の特性を生かした新たな発想による事業

(5) 計画や予算が適正であり、提案した町民活動団体が主体的に実施する事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は対象としない。

(1) 営利又は政治、宗教若しくは選挙活動を目的とするもの

(2) 特定の個人及び団体のみが利益を受けるもの

(3) 施設等の建設又は整備を目的とするもの

(4) 政策の提案に関するもの

(5) 学術的な研究に関するもの

(6) 事業の実施を伴わない調査に関するもの

(7) 地区住民の交流行事など親睦を主な目的とするもの

(8) 国、県、町又は外郭団体から他の補助、助成等の資金援助を受け、又は受ける予定となっているもの

(9) 指定管理者制度に関わる事業

(10) 既存の制度で対応できるもの

(11) 公序良俗に反するもの

(実施期間)

第5条 協働事業の実施期間は、単年度とする。

(協働事業の募集及び周知方法)

第6条 協働事業の募集は、町長が申込期間を定めて行う。

2 前項の申込期間は、2週間以上設けるものとする。

3 第1項の募集に係る周知方法は、町の広報紙及びホームページへの掲載、その他町長が適当と認める方法とする。

(申請方法)

第7条 協働事業を提案しようとする町民活動団体(以下「提案団体」という。)は、隠岐の島町ものづくり学校等を活用した提案型町民協働事業提案書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が指定する期日までに町長に提出するものとする。

(1) 協働事業計画書(様式第2号)

(2) 協働事業収支予算書(様式第3号)

(3) 提案団体概要書(様式第4号)

(4) 役員及び会員名簿(様式第5号)

(5) 提案団体目的等についての申出書(様式第6号)

(6) 提案団体の定款、規約、会則又はこれに準ずるものの写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(協働事業の採択)

第8条 町長は、協働事業の採択の可否を決定したときは、隠岐の島町ものづくり学校等を活用した提案型町民協働事業(採択・不採択)決定通知書(様式第7号)により提案団体に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により採択通知を受けた提案団体(以下「協働団体」という。)に対し、採択した協働事業について必要な条件を付すことができるものとする。

3 協働団体は、前項の条件に沿って事業を実施することができないと判断したときは、提案を取り下げることができるものとする。

4 協働事業の採択回数は、同一事業に対して、同一年度1回限りとする。

(協定書の締結)

第9条 町長及び協働団体は、それぞれの役割分担及び協働事業の内容を協議した上で、隠岐の島町ものづくり学校等を活用した提案型町民協働事業実施協定書(様式第8号)を締結するものとする。

2 協働団体は、前項の規定による協定を締結したときは、速やかに隠岐の島町ものづくり学校等を活用した提案型町民協働事業実施計画書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(進行管理及び調査)

第10条 町長及び協働団体は、隠岐の島町ものづくり学校等を活用した提案型町民協働事業実施協定書に則り、協働事業の実施及び進行管理を行うものとする。

2 協働団体は、事業実施期間の中期において、隠岐の島町ものづくり学校等を活用した提案型町民協働事業中間報告書(様式第10号)により報告を行うものとする。ただし、事業期間が6ヵ月未満の事業は除く。

3 町長は、必要があると認めるときは、協働事業の実施状況について、聴取、又は調査を行うことができるものとする。

(事業の変更)

第11条 協定書を締結した協働団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、隠岐の島町ものづくり学校等を活用した提案型町民協働事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第11号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 協働事業の内容又は予算を変更する場合。ただし、軽微な変更は除く。

(2) 協働事業を中止、又は廃止しようとするとき。

(3) 第1号に規定する軽微な変更は、協働事業に要する経費の増減がないこと、及び経費配分について採択決定を受けた事業経費の30%以内で増減させる場合をいう。

2 町長は、前項の申請に基づいて変更等を承認又は不承認することを決定したときは、隠岐の島町ものづくり学校等を活用した提案型町民協働事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第12号)により、協働団体に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により協働事業が変更、中止又は廃止となった場合において、当該協働事業の中止又は廃止に係る部分に関し、町が負担する経費が既に支払われているときは、期限を定めて、その返還を命ずるなどの措置を講じるものとする。

(経費負担)

第12条 町長は、第9条第1項に規定する隠岐の島町ものづくり学校等を活用した提案型町民協働事業実施協定書に基づく協働事業の実施に当たり、予算の範囲内において、経費の負担をするものとする。ただし、町が負担する経費の上限は、1事業当たり150千円とする。

2 前項に規定する対象となる経費は、別表に定めるとおりとする。

3 町長は、協働団体が、協働事業を完了する前に経費の負担を受けることで、より円滑に当該事業を行うことができると認めるときは、当該事業の完了前に経費を概算で負担することができる。

4 経費の負担を受けようとする協働団体は、隠岐の島町ものづくり学校等を活用した提案型町民協働事業経費負担依頼書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の隠岐の島町ものづくり学校等を活用した提案型町民協働事業経費負担依頼書を受けたときは、速やかに経費を負担しなければならない。

(備付帳簿等)

第13条 協働団体は、事業の実施に係る必要な帳簿、領収書等が確認できる書類を当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(実績報告)

第14条 協働団体は、協働事業が完了したときは、速やかに隠岐の島町ものづくり学校等を活用した提案型町民協働事業実績報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 協働事業報告書(様式第15号)

(2) 協働事業収支決算書(様式第16号)

(3) 事業実施を証する写真、冊子等

(4) その他町長が必要と認めるもの

(協働事業の取消し及び経費の返還)

第15条 町長は、協働団体が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、協働事業の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。

(2) 町民活動団体に該当しなくなったとき。

(3) 協働事業に該当しなくなったとき。

(4) 協働事業実施協定等に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により協働事業の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該協働事業の取消しに係る部分に関し、町が負担する経費が既に支払われているときは、期限を定めて、その返還を命じるなどの措置を講じるものとする。

3 協働団体は、前項の規定による命令を受けたときは、直ちに取消しに係る部分の経費を返還しなければならない。

(所管)

第16条 協働事業の庶務は、中出張所において処理する。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年5月6日から施行する。

別表(第12条関係)

項目

内容

賃金

事業を実施するに当たり必要な賃金。ただし、島根県の地域別最低賃金時間額を時間当たりの限度額とする。また、町が負担する経費の総額の1/2を限度とする。

報償費

事業の実施に必要と認められる講師又は専門的技能協力者に対する謝金

旅費

事業の実施に必要と認められる講師の交通費及び宿泊料(隠岐の島町職員の旅費に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第53号)に規定する旅費を限度とする。)

消耗品費

事業に直接使用する消耗品(印刷用消耗品を含む。)

燃料費

事業に使用する機材又は車両の燃料代

印刷製本費

事業を告知又は広報するチラシ又はポスター及び会議資料の印刷費

広報費

事業を告知するための経費

通信運搬費

事業の実施に必要と認められる連絡等に使用する郵便及び電話の料金又は運搬に伴う配達料

手数料

事業の実施に必要と認められる手数料

委託料

事業の実施に必要と認められる委託料。ただし、町が負担する経費の総額の1/3を限度とする。

保険料

事業の実施に必要と認められる保険料

使用料及び賃借料

事業の実施のために使用する会場、車両その他必要と認められるもの

原材料費

事業に直接使用する原材料

備品購入費

事業の実施に必要と認められる備品購入費

その他の経費

事業に直接使用する経費で、町長が特に認めたもの

備考

1 次の各号に掲げる費用は、対象経費としない。

(1) 参加者の交通費、宿泊費及び飲食費

(2) 参加者への賞品代、土産物代等の経費

(3) 団体の経常的な活動に要する経費と認められる経費

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隠岐の島町ものづくり学校等を活用した提案型町民協働事業実施要綱

令和3年5月6日 告示第68号

(令和3年5月6日施行)