○隠岐の島町産前・産後訪問サポート事業実施要綱

令和3年6月18日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、産前産後の体調不良や育児ストレス等により、一時的に家事及び育児を行うことが困難な家庭を対象として、家族の精神的・身体的負担の軽減を図ることを目的に行う産前・産後訪問サポート事業(以下「サポート事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 サポート事業の実施主体は、隠岐の島町とし、産前産後に訪問し、支援を行う者(以下「サポーター」という。)については、町長が適当と認める者(以下「派遣事業者」という。)に委託して実施する。

(利用対象者)

第3条 利用の対象となる者は、隠岐の島町内に住所を有する妊娠中又は産後6ヶ月以内の者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 体調不良や育児ストレス等により家事又は育児が困難である者

(2) 家族等から支援を受ける事ができない者

(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(サポート事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 授乳、おむつ交換、沐浴介助、適切な育児環境の整備、その他必要な育児援助に関すること。

(2) 食事の準備・後片づけ、衣類の洗濯、居室の掃除・整理整頓、生活必需品の買い物、その他必要な家事援助

(3) その他育児等に関すること。

(利用回数及び時間等)

第5条 サポート事業を利用できる回数及び時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りではない。

(1) 派遣時間 午前9時から午後5時までの間

(2) 派遣回数 1日1回(2時間以内)とし、一度の出産につき20時間までとする。

(3) 派遣範囲 派遣の範囲は、隠岐の島町内とし、かつ、利用者が在宅するときに限るものとする。

(利用の申請)

第6条 サポート事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町産前・産後訪問サポート事業利用申請書(様式第1号)を、町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、隠岐の島町産前・産後訪問サポート事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 派遣事業者は、サポート事業完了後すみやかに、隠岐の島町産前・産後訪問サポート事業実施報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用者負担額)

第9条 利用者は、当該サービスに要する費用の一部を負担するものとし、1時間の利用につき500円を利用者負担金として、派遣事業者に支払うこととする。ただし、生活保護世帯又は町民税非課税世帯の場合は無料とする。

(守秘義務)

第10条 委託事業者及びサポーターは、事業を実施するにあたり、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

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隠岐の島町産前・産後訪問サポート事業実施要綱

令和3年6月18日 告示第78号

(令和3年7月1日施行)